○シンボル空間整備・運営パートナー事業者選定委員会設置要綱

令和8年3月19日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、ひらふスキー場第1駐車場周辺の整備と賑わい創出に向けた取り組みを官民連携で推進するため、シンボル空間整備・運営パートナー事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 優先交渉権者選定基準に関する審議

(2) 企画提案書の審査(ヒアリングを含む。)

(3) 最優秀提案者の選定

(4) 審査講評の検討

(組織)

第3条 委員会は、5名以内の委員で構成する。

2 前項の委員のほか、特別の事項を検討するため必要があるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者をもって構成し、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町内各種団体の推薦する者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、就任の日から令和9年3月31日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員の任期は、他の委員と同じ期間内で町長が定める。

4 町長は、特別の事由があるときは、任期中であっても委員及び臨時委員を解嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。

3 委員長は、委員会を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明若しくは意見を聞き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、観光商工課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

シンボル空間整備・運営パートナー事業者選定委員会設置要綱

令和8年3月19日 要綱第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 観光商工課
沿革情報
令和8年3月19日 要綱第18号