○3歳児以上入園奨励祝金支給要綱
令和8年3月18日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の認定こども園へ入園する児童を養育する保護者に対し、3歳児以上入園奨励祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、早期からの入園の奨励及び子育ての経済的支援を行い、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 支給の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有すること。
(2) 養育する児童が町内の認定こども園に入園していること。
(3) 養育する児童が祝金の申請をしようとする年度の4月1日時点で満3歳以上であること。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、児童一人につき3万円とする。
(祝金の申請)
第4条 祝金の申請は、児童一人につき1回とする。
2 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、3歳児以上入園奨励祝金支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の申請は、町長が指定する日までに行わなければならない。
(支給の時期)
第6条 祝金は、支給の決定後速やかに支給する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(保育2号認定実費徴収費用補助金交付要綱の廃止)
2 保育2号認定実費徴収費用補助金交付要綱(平成31年倶知安町要綱第2号)は、廃止する。

