○3歳児以上入園奨励祝金支給要綱

令和8年3月18日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の認定こども園へ入園する児童を養育する保護者に対し、3歳児以上入園奨励祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、早期からの入園の奨励及び子育ての経済的支援を行い、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 支給の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 養育する児童が町内の認定こども園に入園していること。

(3) 養育する児童が祝金の申請をしようとする年度の4月1日時点で満3歳以上であること。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、児童一人につき3万円とする。

(祝金の申請)

第4条 祝金の申請は、児童一人につき1回とする。

2 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、3歳児以上入園奨励祝金支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請は、町長が指定する日までに行わなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条第2項の申請を受理したときは、その内容を審査の上支給の可否を決定し、その結果を3歳児以上入園奨励祝金支給決定(申請却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給の時期)

第6条 祝金は、支給の決定後速やかに支給する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(保育2号認定実費徴収費用補助金交付要綱の廃止)

2 保育2号認定実費徴収費用補助金交付要綱(平成31年倶知安町要綱第2号)は、廃止する。

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3歳児以上入園奨励祝金支給要綱

令和8年3月18日 要綱第14号

(令和8年4月1日施行)