○倶知安町固定資産税等課税誤りによる返還金交付要綱

令和8年1月16日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税(以下「固定資産税等」という。)について、課税誤りにより租税債権が成立していない場合等に、町が受領した金銭を返還することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象者)

第2条 返還の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町の責めに帰すべき誤った課税処分により、本来納付すべきでない固定資産税等又は本来納付すべき額を超えて納付された固定資産税等の額(以下「返還金」という。)を納付した納税義務者(当該納税義務者の包括承継人を含む。)とする。

(交付対象期間)

第3条 返還金の交付対象期間は、原則として、固定資産税等の納付日(当該固定資産税等について納付日を確認できない場合は、当該固定資産税等の納期限)の翌日から起算して20年を上限とする。

2 町長は、特段の事情があると認めるときは、前項に規定する期間によらないことができる。

(返還金の確認)

第4条 返還金の確認は、町の課税台帳、収納記録その他の課税及び収納に係る資料により行う。

(返還利息)

第5条 町長は、返還金を交付する場合において、当該返還金に係る返還利息を支払うものとする。

2 返還利息は、交付すべき返還金の額に、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 返還利息の算定期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とし、固定資産税等の期別ごとに利息の算定を行い、その合計額を返還利息の額とする。

(1) 返還金について納付日を確認できる場合 納付日の翌日から返還金の支払日まで

(2) 返還金について納付日を確認できない場合 納期限の翌日から返還金の支払日まで

4 返還金の額、振込先等の確定に必要な書類の提出について、相当の期限を付して提出を求めたにもかかわらず、その期限後に提出があったときは、期限の翌日から提出日までの期間を返還利息の算定期間から控除するものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、対象者につき返還金の交付が必要と認めるときは、職権により、返還金及び返還利息の支払を決定するものとする。

(通知)

第7条 町長は、前条の決定をしたときは、返還金交付通知書(別記様式第1号)により対象者に通知するものとし、対象者は、その通知を受け取ったときは、返還金口座振込依頼書(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。

(返還金の支払)

第8条 町長は、前条の提出があったときは、返還金交付日決定通知書(別記様式第3号)により、期日を指定して返還金及び返還利息を対象者に支払うものとする。

2 返還金及び返還利息の振込先は、対象者名義の口座を原則とする。ただし、対象者が委任状により受領権限を代理人に付与したときは、この限りでない。

(取消等)

第9条 第7条の規定による通知を行ったにもかかわらず、対象者から同条に規定する提出が行われなかった場合、対象者が返還金の交付を辞退したものとみなす。

2 返還金口座振込依頼書を受理した後、口座情報の誤りによる振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず返還金口座振込依頼書の補正が行われず、対象者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、返還金の交付を取り消すものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年1月19日から施行する。

(倶知安町国民健康保険税に係る特例還付金交付要綱及び倶知安町固定資産税及び都市計画税に係る特例還付金交付要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 倶知安町国民健康保険税に係る特例還付金交付要綱(平成24年倶知安町要綱第3号)

(2) 倶知安町固定資産税及び都市計画税に係る特例還付金交付要綱(平成24年倶知安町要綱第4号)

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倶知安町固定資産税等課税誤りによる返還金交付要綱

令和8年1月16日 要綱第1号

(令和8年1月19日施行)