○倶知安町ふるさとの風景と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則

令和8年3月31日

規則第7号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(禁止区域)

第3条 条例第8条第1項第11号に規定する規則で定める区域は、次に掲げる地域地区とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、倶知安都市計画区域内の第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び第1種住居地域

(2) 都市計画法第8条第1項第2号の2に規定する特定用途制限地域のうち、倶知安準都市計画区域内の自然保全地区

(禁止区域における設置の特例)

第4条 条例第8条第2項ただし書の町長が支障がないと認める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 当該禁止区域内に存する建築物、構築物その他の工作物(新築、増築又は改築を予定しているものを含む。以下「対象建築物等」という。)において消費する電力を確保する目的で設置される再生可能エネルギー発電設備であって、当該対象建築物等の敷地内又はこれに隣接する土地に設置されるとき。

(2) 前号の規定により設置される再生可能エネルギー発電設備が、当該対象建築物等の需要を著しく超える発電出力を持たないと認められるとき。

(3) 自然環境等と調和するよう、色彩、形状、設置場所及び配置について適切な配慮がなされているとき。

(事前協議)

第5条 条例第11条第1項の規定による協議(以下「事前協議」という。)は、再生可能エネルギー発電事業計画に係る事前協議書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 位置図

(2) 案内図(区域図)

(3) 事業計画案に係る平面図及び配置図

(4) 事業区域内の土地の公図

(5) 現況カラー写真(周辺部を含む。)及び写真撮影位置図

(6) 周辺関係者リスト

(7) 眺望変化の予測に関する資料(風力発電設備を設置する場合)

(8) 発電事業者の住民票の写し(法人その他の団体にあっては、その登記事項証明書)

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 条例第13条第1項ただし書の規定による通知は、事前協議完了通知書(別記様式第2号)によるものとする。

(説明会の開催)

第6条 条例第12条第3項の規定による報告は、説明会開催結果報告書(別記様式第3号)に次の書類を添えて行うものとする。

(1) 説明会の日時、場所及び出席した者の名簿の写し

(2) 説明会で配布した資料及び説明事項(議事録を含む。)

(3) 説明会を開催した状況を確認することができる写真

(4) 周辺関係者から出された意見並びにそれに対する事業者の考え方及び対応策を記した書類

(届出)

第7条 条例第13条第1項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電事業届出書(別記様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第5号)

(2) 事業区域等状況調書(別記様式第6号)

(3) 位置図及び事業区域図

(4) 現況平面図及び現況写真

(5) 配置図(土地利用計画図)

(6) 再生可能エネルギー発電設備の構造図

(7) 維持管理に関する計画書(別記様式第7号)

(8) 撤去及び処分に関する計画書(別記様式第8号)

(9) 事業区域内の土地に係る登記事項証明書、賃貸借契約書その他の土地の権利関係が分かる書類の写し

(10) その他町長が必要と認める書類

2 条例第13条第3項の規定による変更の届出は、再生可能エネルギー発電事業変更届出書(別記様式第9号)に、前項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添えて行わなければならない。

(届出を要しない軽微な変更)

第8条 条例第13条第3項ただし書の規定で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第13条第2項第2号に掲げる事項の変更のうち、設置工事の着手予定日を繰り上げる変更以外のもの

(2) 条例第13条第2項第3号に掲げる事項の変更のうち、事業区域の面積を変更する行為であって、当該行為により事業区域の面積が変更前の事業区域の面積より減少する変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める変更

(協定の締結)

第9条 条例第14条の規定による協定においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 再生可能エネルギー発電設備の維持管理に関する事項

(2) 落雷、浸水、防風、大雨、大雪、地震等により再生可能エネルギー発電設備が破損した場合の措置に関する事項

(3) 再生可能エネルギー発電事業の廃止後の当該再生可能エネルギー発電設備の撤去その他の措置に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(工事完了の届出)

第10条 条例第15条第1項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電設備設置工事完了(中止)(別記様式第10号)によるものとする。

(標識の掲示)

第11条 条例第16条第1項の規定による標識は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 再生可能エネルギー発電事業の名称

(2) 再生可能エネルギー発電設備の種別

(3) 事業者名及び連絡先

(4) 事業区域(所在地住所及び面積)

(5) 発電出力

(6) その他町長が必要と認める事項

(維持管理に関する報告等)

第12条 条例第17条第2項の規定による報告は、再生可能エネルギー発電設備運用状況等報告書(別記様式第11号)に、再生可能エネルギー発電設備及び事業区域内の状況が確認できる写真を添えて、翌年度の6月末日までに行うものとする。

(再生可能エネルギー発電事業の承継)

第13条 条例第18条の規定による届出は、再生可能エネルギー発電事業承継届出書(別記様式第12号)により行うものとする。

(廃止の届出)

第14条 条例第19条第1項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電事業廃止届(別記様式第13号)により行うものとする。

2 条例第19条第3項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電事業完了届(別記様式第14号)に次の書類を添えて行うものとする。ただし、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第11条の規定による届出を行う事業者にあっては、当該届出が担当経済産業局に受理された日から30日以内に第2号に掲げる書類を添えて届け出るものとする。

(1) 再生可能エネルギー発電設備の撤去の状況が分かる写真

(2) 担当経済産業局に受理された再生可能エネルギー発電事業廃止届出書の写し

(身分証明書)

第15条 条例第21条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第15号)によるものとする。

(指導、助言又は勧告)

第16条 条例第22条第1項の規定による指導又は助言は、指導・助言通知書(別記様式第16号)によるものとする。

2 条例第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第17号)によるものとする。

(公表)

第17条 町長は、条例第23条第2項の規定により事業者に意見を述べる機会を付与するときは、意見を述べる機会の付与通知書(別記様式第18号)により通知するものとする。

2 事業者は、条例第23条第2項の規定により意見を述べようとするときは、公表に関する意見書(別記様式第19号)によるものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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倶知安町ふるさとの風景と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則

令和8年3月31日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和8年3月31日 規則第7号