○倶知安町種子馬鈴薯乾燥装置導入支援事業補助金交付要綱
令和7年12月18日
要綱第74号
(目的)
第1条 この要綱は、種子馬鈴薯の品質確保を図り、基幹作物である馬鈴薯の安定的な生産を実現するため、種子の適正保管に資する乾燥装置(以下「乾燥装置」という。)の導入費用の一部を補助することについて倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、本町に住所又は事務所を置く次の農業団体等で町長が適当と認めるものとする。
(1) 農業協同組合
(2) 農事組合法人等の営農集団
(3) 農業構造改革の推進に特に寄与すると認められる団体及び個人
(補助金の対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、乾燥装置の導入に要する経費とする。ただし、次の経費を除く。
(1) 調査費
(2) 用地取得費
(3) 備品費(農業振興に著しい効果があるもの又は事業と一体化した整備が必要と認めるものを除く。)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額で予算の範囲内で決定する。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)
(2) 事業計画書(共通様式第2号)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(5) 事業予算書(共通様式第7号)
(6) 納税対応状況申出書(共通様式第8号)
(7) その他別に指示する書類
(乾燥装置導入完了報告)
第6条 補助事業者は、乾燥装置の導入が完了したときは、速やかに町長に対し、乾燥装置導入完了届(別記様式)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による完了届を受理したときは、担当職員をして当該整備につき検査させるものとする。
(補助金の概算払)
第7条 町長は、前条第2項の規定による検査が完了し、かつ補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに町長に対し、次の書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)
(2) 補助金等精算書(共通様式第19号)
(3) 事業精算書(共通様式第20号)
附則
この要綱は、令和7年12月18日から施行する。
