○倶知安町無縁故者及び行旅死亡人遺骨取扱要綱

令和7年11月12日

要綱第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、無縁故者及び行旅死亡人の遺骨の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(保管する遺骨)

第2条 町長は、次の各号に掲げる遺骨のうち、引き取る者がいないもの又は明らかでないものを、倶知安町保健福祉会館に保管するものとする。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項の規定により火葬した者の遺骨

(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により火葬した者の遺骨

2 前項に定めるもののほか、町長は、特に必要と認めた者の遺骨を倶知安町保健福祉会館に保管することができる。

(遺骨の保管期間)

第3条 倶知安町保健福祉会館における遺骨の保管は、保管した日から5年間、骨箱に収納して行うものとする。

2 保管した日から5年を経過した遺骨は、倶知安町合同納骨塚に埋葬するものとする。

(親族への通知)

第4条 町長は、前条第1項に規定する保管期間中に親族、相続人等の所在が判明したときは、速やかに遺骨の事実を通知し、引取りを求めるものとする。

(遺骨の引渡しの手続)

第5条 倶知安町保健福祉会館で保管している遺骨は、第3条第1項に規定する保管期間内に親族等から遺骨引取届出書(別記様式)の提出を受けた場合において、申請者が当該遺骨の引取人として適当と認めるときは、当該申請者に引き渡すものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年11月12日から施行する。

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倶知安町無縁故者及び行旅死亡人遺骨取扱要綱

令和7年11月12日 要綱第65号

(令和7年11月12日施行)