○倶知安町生活安全条例施行規則

令和7年11月27日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、倶知安町生活安全条例(平成11年倶知安町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(飲酒制限区域)

第3条 条例第7条第1項の規則で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。

(1) 倶知安都市計画区域

(2) 倶知安準都市計画特定用途制限地域のうち、次に掲げる地区

 観光Ⅰ地区

 観光Ⅱ地区

 観光Ⅲ地区

 市街地隣接地区

 観光居住地区

 農地森林保全Ⅱ地区(景観地区のリゾートゲートウェイ地区と重複する地区に限る。)

 沿道商工誘導地区

 沿道集積地区

 住宅集積地区

 自然保全地区

(飲酒の制限の解除)

第4条 条例第7条第2項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 公共の場所において、町が主催、後援、協賛又は共催する催しが実施される場合

(2) 公共の場所において、町内会、自治会その他これに準ずる地域団体の催しが実施される場合

(3) その他町長が特に必要と認める場合

(その他)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年12月12日から施行する。

倶知安町生活安全条例施行規則

令和7年11月27日 規則第40号

(令和7年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
令和7年11月27日 規則第40号