○倶知安町生活安全条例施行規則
令和7年11月27日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、倶知安町生活安全条例(平成11年倶知安町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(飲酒制限区域)
第3条 条例第7条第1項の規則で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。
(1) 倶知安都市計画区域
(2) 倶知安準都市計画特定用途制限地域のうち、次に掲げる地区
ア 観光Ⅰ地区
イ 観光Ⅱ地区
ウ 観光Ⅲ地区
エ 市街地隣接地区
オ 観光居住地区
カ 農地森林保全Ⅱ地区(景観地区のリゾートゲートウェイ地区と重複する地区に限る。)
キ 沿道商工誘導地区
ク 沿道集積地区
ケ 住宅集積地区
コ 自然保全地区
(1) 公共の場所において、町が主催、後援、協賛又は共催する催しが実施される場合
(2) 公共の場所において、町内会、自治会その他これに準ずる地域団体の催しが実施される場合
(3) その他町長が特に必要と認める場合
(その他)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年12月12日から施行する。