○町技普及振興補助金交付要綱

令和7年9月5日

教委要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、本町が、「スキーの町宣言」においてスキーを町技と定め、ウィンタースポーツを通じて町民のたくましい心身とゆたかな町づくりに資することを位置づけている事を鑑み、町民への町技普及と主要産業の1つであるスノーリゾートの町民理解を図るために、町民がウィンタースポーツのために町内スノーリゾートを利用する環境形成を補助する町技普及振興補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「町内スノーリゾート」とは、ニセコ東急グラン・ヒラフ及びニセコHANAZONOリゾートをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、町民が町内スノーリゾートを利用しやすい環境形成を図るために、町内スノーリゾートの運営事業者(以下「運営事業者」という。)により行われる、リフト券の町民優待事業(以下「事業」という)とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の対象者は、運営事業者とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、運営事業者が行う事業のうち、必要かつ適当と認められる経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費に相当する額とする。

(交付の申請)

第7条 運営事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、教育委員会に対し、次の書類を提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)

(2) 事業計画書(共通様式第2号)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)

(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)

(5) 事業予算書(共通様式第7号)

(6) その他別に指示する書類

(概算払の申請)

第8条 教育長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 運営事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通第15号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の申請に基づき概算払をすることに決定したときは、運営事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(実績報告)

第9条 運営事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに教育委員会に対し、次の書類を提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)

(2) 事業実績書(共通様式第2号)

(3) 経費の配分調書(共通様式第6号)

(4) 補助金等精算書(共通様式第19号)

(5) 事業精算書(共通様式第20号)

(6) その他別に指示する書類

この要綱は、令和7年9月5日から施行する。

町技普及振興補助金交付要綱

令和7年9月5日 教育委員会要綱第8号

(令和7年9月5日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 社会教育課
沿革情報
令和7年9月5日 教育委員会要綱第8号