○児童福祉法施行細則

令和7年10月17日

規則第36号

児童福祉法施行細則(平成26年倶知安町規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害児通所給付費等の通所給付決定の申請等)

第2条 省令第18条の6第1項の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

2 前項の申請に当たっては、申請書に世帯状況・収入等申告書(障害児通所給付費)を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請書により申請があった場合において、障害児通所給付費等の支給決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書に法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証を添えて、通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請書により申請があった場合において、通所給付決定をしないときは、却下決定通知書(障害児通所給付費)により申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第21条の5の29第1項の規定により通所給付決定保護者に肢体不自由児通所医療費を支給しようとするときは、肢体不自由児通所医療受給者証を交付するものとする。

(支給決定の申請内容の変更の届出書等)

第3条 省令第18条の6第7項の規定による届出は、申請内容変更届出書(障害児通所給付費)(以下「変更届出書」という。)により行うものとする。

2 町長は、前項による届出があった場合は、当該届出に係る支給決定障害児の通所受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

3 通所給付決定保護者は、法第21条の5の7第8項に規定する支給決定の有効期間内において他市町村の区域に居住地を移した場合は、変更届出書により町長に届け出なければならない。

(受給者証の再交付の申請書)

第4条 省令第18条の6第10項の申請は、受給者証再交付申請書(障害児通所給付費)により行うものとする。

(支給決定の変更の申請書等)

第5条 省令第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。

2 省令第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。

(支給決定取消しの通知)

第6条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書により行うものとする。

(特例障害児通所給付費支給申請書等)

第7条 省令第18条の5第1項の申請書の様式は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第1号)とする。

2 町長は、前項の申請書により申請があった場合は、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給決定(申請却下)通知書(別記様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出の依頼)

第8条 省令第18条の13(省令第18条の23第2項において準用する場合を含む。)に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。

(高額障害児通所給付費支給申請書等)

第9条 省令第18条の26第1項の申請書の様式は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書とする。

2 町長は、前項の申請書により申請があった場合は、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請)

第10条 省令第25条の26の3第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。

2 前項の申請において、法第6条の2の2第8項に規定する障害児支援利用援助を依頼した場合は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の申請により、障害児相談支援給付費の支給の要否について決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により申請した者に通知するものとし、あわせて通所受給者証に必要事項を記載するものとする。

4 町長は、省令第1条の2の7に規定する市町村が必要と認める期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書により前項の支給決定を受けた障害児の保護者(以下「障害児相談支援対象保護者」という。)に通知するものとする。

5 町長は、省令第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(障害福祉サービス等の措置)

第11条 町長は、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(別記様式第3号)により当該障害児の保護者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービス等の措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス等措置委託決定通知書(別記様式第4号)により委託しようとする者に通知しなければならない。

(措置変更等の通知)

第12条 町長は、障害福祉サービス等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(別記様式第5号)により当該被措置者の保護者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービス等の措置を委託したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)通知書(別記様式第6号)により障害福祉サービス等の措置を委託した者に通知しなければならない。

(様式)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な様式は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき国が定める様式とする。

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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児童福祉法施行細則

令和7年10月17日 規則第36号

(令和7年10月17日施行)