○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
令和7年10月17日
規則第35号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成25年倶知安町規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給決定等の申請)
第2条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項の規定による申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(以下「申請書」という。)によるものとする。
2 前項の申請に当たっては、申請書に世帯状況・収入等申告書(介護給付費等)を添付しなければならない。
(障害支援区分の認定の通知等)
第3条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書により行うものとする。
2 町長は、前項の通知による障害支援区分を変更したときは、障害支援区分変更認定通知書により当該障害者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の通知による障害支援区分の認定を受けた者が転出する場合は、当該認定を受けた者の申出に基づき、障害支援区分認定証明書を交付するものとする。
(支給決定等の通知等)
第4条 町長は、第2条による申請があった場合において、介護給付費、訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給決定、特定障害者特別給付費の支給決定(以下「支給決定等」という。)又は地域相談支援給付費の給付決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護給付費等の支給決定又は地域相談支援給付費の給付決定をしたときは、障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
3 第1項の支給決定において、療養介護医療費の支給決定をしたときは、療養介護医療受給者証を交付するものとする。
4 町長は、必要があると認めるときは、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を受給者証と併せて交付するものとする。
5 町長は、第2条による申請があった場合において、支給決定等又は給付決定を行わないこととしたときは、却下決定通知書(介護給付費等)を申請者に通知するものとする。
(支給決定等の変更の申請等)
第5条 省令第17条、第34条の3第4項及び第34条の44に規定する支給決定等の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。
(支給決定等の取消し)
第6条 法第25条第1項の規定による支給決定の取消しをしたとき、省令第34条の6第1項の規定により特定障害者特別給付費の支給を行わないこととしたとき又は法第51条の10第1項の規定により地域相談支援給付決定の取消しをしたときは、支給(給付)決定取消通知書を当該取消しを受けた者又は当該支給を行わないこととされた者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、速やかに受給者証を返還しなければならない。
3 第1項の特定障害者特別給付費の支給を行わないこととされた者は、障害福祉サービス受給者証を速やかに町長に提出し、その書換えを受けなければならない。
(支給決定等に係る申請内容の変更の届出)
第7条 省令第22条第1項及び第34条の48の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(介護給付費等)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 省令第23条第1項、第34条の50及び第64条の2の2の規定による申請は、受給者証再交付申請書(介護給付費等)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第9条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記様式第2号)によるものとする。
3 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定により基準とされる額とし、特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項により基準とされる額とする。
4 町長は、省令第34条の6第1項の規定により特例特定障害者特別給付費の支給を行わないこととしたときは、特例特定障害者特別給付費支給決定取消通知書(別記様式第4号)を当該支給を行わないこととされた者に通知するものとする。
(サービス等利用計画案の提出の依頼)
第10条 省令第12条の3(省令第19条第2項において準用する場合を含む。)及び省令第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。
(災害等による介護給付費額の特例)
第11条 法第31条の規定により支給決定障害者等が負担する額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第5号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第12条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 前項の申請書には、法第5条第18項に規定する計画相談支援を行った指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項に規定する指定特定相談支援事業者をいう。)に関する計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を添付しなければならない。
3 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により当該申請者に通知するとともに、必要な事項を受給者証に記載するものとする。
4 町長は、省令第6条の16に規定する市町村が必要と認める期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書により前項の支給決定を受けた者に通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第13条 省令第34条の55第1項の規定による計画相談支援給付費の支給決定の取消しにより受給者証の提出を求める通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第14条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)又は自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
2 省令第35条第2項第1号に規定する医師の意見書は、法第54条第2項に規定する自立支援医療機関の担当医師によるものとする。
(自立支援医療の支給認定の通知等)
第15条 町長は、法第54条第1項に規定する自立支援医療の支給認定及び自己負担の減額負担認定をしたときは、自立支援医療(育成医療)支給認定決定通知書又は自立支援医療(更生医療)支給認定決定通知書を支給認定障害者等(同条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
2 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、自立支援医療受給者証(育成医療)又は自立支援医療受給者証(更生医療)によるものとする。
3 町長は、医療受給者証を交付する場合において、当該医療受給者証に省令第41条第6号に掲げる自己負担上限月額に関する事項の記載があるときは、自己負担上限額管理票を併せて交付するものとする。
(自立支援医療の支給認定の変更の申請)
第16条 省令第45条第1項に規定する自立支援医療の支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)又は自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
(自立支援医療の支給認定の変更の通知等)
第17条 町長は、法第56条第2項の規定により自立支援医療費の支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療(育成医療)支給変更決定通知書又は自立支援医療(更生医療)支給変更決定通知書により、支給認定障害者等に通知するものとする。
(自立支援医療に係る申請内容の変更の届出)
第18条 省令第47条第1項に規定する自立支援医療に係る申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)又は自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)によるものとする。
2 前項の届出書は、申請内容の変更があったときから14日以内に提出しなければならない。
(医療受給者証の再交付の申請)
第19条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療)又は自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療)によるものとする。
(自立支援医療支給認定の取消し)
第20条 省令第49条第1項の規定による支給認定の取消しにより医療受給者証の返還を求める通知は、自立支援医療(育成医療)支給認定取消通知書又は自立支援医療(更生医療)支給認定取消通知書により行うものとする。
(補装具費の支給申請等)
第21条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請書による申請があった場合において、法第76条第1項の規定により補装具費の支給決定をしたときは、補装具費支給決定通知書により当該申請者に通知するとともに、補装具費支給券を交付するものとする。
3 町長は、第1項の申請書による申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第22条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。
2 省令第65条の9の2第3項に規定する申請は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。
3 町長は、第1項の高額障害福祉サービス等給付費の支給決定をしたとき、又は支給しないことを決定したときは、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
4 町長は、第2項の高額障害福祉サービス等給付費の支給決定をしたとき、又は支給しないことを決定したときは、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(補則)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。








