○倶知安町まちトーク実施要綱

令和7年9月29日

要綱第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民及び各種団体等のまちづくりに関する要望、提言等を町の行政運営に反映させるために、町長及び町職員が情報提供と説明を行い、町民及び各種団体等と直接意見交換をするための懇談会(以下「まちトーク」という。)を実施することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(まちトークの種類)

第2条 まちトークの種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。

(1) くっちゃんまちトーク 全ての町民及び各種団体等を対象に町が主催で実施するもの

(2) 出張まちトーク 原則として5人以上の参加者が見込まれる団体等(「以下「団体等」という。)の要請により実施するもの

(くっちゃんまちトークの開催)

第3条 くっちゃんまちトークは、町長が指定する会場で実施するものとする。

(出張まちトークの開催)

第4条 出張まちトークの開催を希望する団体等の代表者(以下「申込者」という。)は、原則として開催日の1月前までに出張まちトーク開催申込書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定による申込書の提出があったときは、内容、日時、開催場所等を担当課等と調整の上、実施の可否を決定し、速やかに申込みをした団体等に対し、出張まちトーク開催決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、出張まちトークの開催を決定する場合において、必要な条件を付することができる。

(実施の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、出張まちトークの開催を取り消し、又は中止するものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。

(3) 出張まちトークの開催要件を満たさないとき。

(公表)

第6条 町長は、町広報紙、ホームページ等でまちトークの結果概要を公表するものとする。ただし、団体等が結果概要の公表を希望しない場合は、当該結果概要を公表しないことができる。

(庶務)

第7条 まちトークの庶務は、総合政策課広報広聴係において処理する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

(倶知安町まちづくり懇談会実施要綱の廃止)

2 倶知安町まちづくり懇談会実施要綱(平成23年倶知安町要綱第1号)は、廃止する。

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倶知安町まちトーク実施要綱

令和7年9月29日 要綱第59号

(令和7年10月1日施行)