○倶知安町スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業補助金交付要綱
令和7年9月10日
要綱第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業実施要領(令和7年1月15日付け6農産第3572号農林水産省農産局通知。以下「実施要領」という。)別記3―2の農業支援サービスの立上げ支援のうちスマート農業機械等導入支援のうち地域型サービス支援タイプに関するスマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金交付等要綱(令和7年1月15日付け6農産第3462号農林水産事務次官依命通知。)、実施要領、スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金交付事務取扱要領(令和7年3月24日付け技普第1470号北海道農政部長通知。以下「事務取扱要領」という。)及び倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業実施主体)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、実施要領別記3―2第4に規定する要件を満たし、かつ町内に事務所を有する者(以下「事業実施主体」という。)とする。
(交付の対象及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象として認める経費(以下「補助対象経費」という。)の区分及びこれに対する補助率は、実施要領別記3―2別表2及び別表3に定めるところによる。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金等交付申請書(規則共通様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請額算出調書(規則共通様式第5号)
(2) 事業計画(実績)書(規則共通様式第2号)
(3) 経費の配分調書(規則共通様式第6号)
(4) 事業予算書(規則共通様式第7号)
(5) 納税対応状況申出書(事務取扱要領別記様式第1号)
(6) 倶知安町スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業実施計画書(別記様式第1号)
(決定等の通知)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び当該申請の内容の調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定等をするものとする。
2 町長は、補助金の交付の決定等をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金の交付の申請をした者に規則共通様式第12号及び別記様式第2号により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定等の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(1) 経費ごとの相互間における経費の増減
(2) 事業実施主体の変更
(3) 事業の中止又は廃止
(4) 事業費又は補助金等の3割を超える増又は減補助金等の増
(5) 事業費又は補助金等の3割を超える減
2 町長は、前項の変更を承認するとき、又は承認しないときは、速やかに規則共通様式第13号の3により事業実施主体に通知するものとする。
(事業の中止又は廃止)
第8条 事業実施主体は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業等中止(廃止)承認申請書(規則共通様式第10号)に関係書類を添えて、町長に承認の申請を行うものとする。
(事業の執行の遅延又は不能)
第9条 事業実施主体は、補助事業が予定の期日までに完了する見込みがないとき、又はその遂行が困難となったときは、補助事業等執行遅延(不能)報告書(規則共通様式第11号)、事業遂行状況報告書(別記様式第4号)及び繰越等実施計画書(別記様式第5号)(補助事業が当該年度内に完了しない場合に限る。)を添えて、速やかに町長に報告し、その指示を受けるものとする。
(1) 補助金の交付の決定の全部を取り消す場合であって、返還金がないとき 別記様式第7号
(2) 補助金の交付の決定の全部を取り消す場合であって、返還金があるとき 別記様式第7号の2
(3) 補助金の交付の決定の一部を取り消す場合であって、返還金がないとき 別記様式第7号の3
(4) 補助金の交付の決定の一部を取り消す場合であって、返還金があるとき 別記様式第7号の4
(5) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件の変更 別記様式第7号の5
(概算払)
第11条 事業実施主体は、概算払の申請をしようとするときは、補助金等概算払申請書(規則共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該事業実施主体に対し、その旨を規則共通様式第16号により通知するものとする。
(状況報告)
第12条 町長は、規則第11条の規定により補助事業の遂行状況報告を必要とするときは、事業遂行状況報告書を事業実施主体に提出させるものとする。
(事業の遂行命令)
第13条 町長は、事業実施主体が補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件に従って補助事業を遂行していないと認めるときは、別記様式第8号により事業実施主体にその遂行を命ずるものとする。
(機械の導入等)
第14条 事業実施主体は、機械器具の導入が完了したときには、補助事業に係る機械導入完了報告書(別記様式第9号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(実績報告)
第15条 事業実施主体は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)、又は町の会計年度が終了したときは、補助事業等実績報告書(規則共通様式第18号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 補助金等精算書(規則共通様式第19号)
(2) 事業精算書(規則共通様式第20号)
(3) 倶知安町スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業実施実績書(別記様式第1号)
(4) 補助事業遂行計画書(別記様式第10号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の確定額)
第16条 補助金の確定額は、補助事業に要した経費の実支出額と交付決定した補助対象経費(変更した場合は、変更後の補助対象経費とする。)の額とのいずれか低い額に補助率等を乗じて得た額とする。
(額の確定)
第17条 町長は、規則第15条に定める補助金の額の確定を通知するときは、規則共通様式第21号により行うものとする。
2 町長は、額の確定に伴い既に確定額を超える補助金が交付されているときは、別記様式第11号により事業実施主体にその超過額の返還を命ずるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第18条 事業実施主体は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類又は証拠物を備え、当該補助事業に要した経費とそれ以外の経費とを区別することができるよう次に掲げる書類を整理し、かつ、これを当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について処分制限期間を経過していない場合においては、財産管理台帳及び関係書類を期間満了時まで保存しなければならない。
(1) 法令等の許認可に関する書類
(2) 補助申請及び補助金交付に関する書類
(3) 契約書、承諾書等の事業実施に関する書類
(4) 会計に関する書類
(5) 財産管理台帳、その他必要な帳簿及び書類
附則
この要綱は、令和7年9月10日から施行する。




















