○倶知安町住生活基本計画策定委員会設置要綱
令和7年7月23日
要綱第51号
(設置)
第1条 この要綱は、倶知安町における住生活基本計画(次条において「基本計画」という。)策定に関し、必要な調査、検討等を行うため、倶知安町住生活基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 基本計画の策定に必要な調査及び情報の収集
(2) 基本計画の素案の作成及び検討
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長2名を置く。
3 委員長に建設課長を充て、副委員長に豪雪対策室長及び建設課主幹を充てる。
4 委員長不在のときは、副委員長がその職を代理する。
5 委員会にはオブザーバーを置き、助言を求めることが出来る。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(検討部会)
第5条 第2条の所掌事務を遂行するため、委員会に検討部会を置く。
2 検討部会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。
3 検討部会に部会長及び副部会長を置く。
4 部会長に住宅係長を充て、副部会長に豪雪対策係長を充てる。
5 部会長不在のときは、副部会長がその職を代理する。
6 部会の会議は、部会長が必要に応じて開催する。
7 部会長は、部員以外にも議題に関する係長を招致し、意見を求めることが出来る。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和7年7月23日から施行する。
別表第1(第3条関係)
組織 | 職名 |
委員長 | 建設課長 |
副委員長 | 豪雪対策室長 |
副委員長 | 建設課主幹 |
委員 | 総務課長 |
総合政策課長 | |
住民環境課長 | |
福祉医療課長 | |
こども未来課長 | |
まちづくり新幹線課長 | |
オブザーバー | 後志総合振興局建設指導課 |
別表第2(第5条関係)
組織 | 職名 |
検討部会長 | 建設課 住宅係長 |
副部会長 | 建設課 豪雪対策係長 |
部員 | 総務課 財政係長 |
総務課 防災係長 | |
総合政策課 総合政策係長 | |
住民環境課 生活安全係長 | |
福祉医療課 社会福祉係長 | |
福祉医療課 介護保険係長 | |
こども未来課 こども支援係長 | |
まちづくり新幹線課 まちづくり係長 | |
まちづくり新幹線課 建築指導係長 | |
まちづくり新幹線課 景観係長 |