○倶知安町住生活基本計画策定委員会設置要綱

令和7年7月23日

要綱第51号

(設置)

第1条 この要綱は、倶知安町における住生活基本計画(次条において「基本計画」という。)策定に関し、必要な調査、検討等を行うため、倶知安町住生活基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 基本計画の策定に必要な調査及び情報の収集

(2) 基本計画の素案の作成及び検討

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長2名を置く。

3 委員長に建設課長を充て、副委員長に豪雪対策室長及び建設課主幹を充てる。

4 委員長不在のときは、副委員長がその職を代理する。

5 委員会にはオブザーバーを置き、助言を求めることが出来る。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

(検討部会)

第5条 第2条の所掌事務を遂行するため、委員会に検討部会を置く。

2 検討部会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。

3 検討部会に部会長及び副部会長を置く。

4 部会長に住宅係長を充て、副部会長に豪雪対策係長を充てる。

5 部会長不在のときは、副部会長がその職を代理する。

6 部会の会議は、部会長が必要に応じて開催する。

7 部会長は、部員以外にも議題に関する係長を招致し、意見を求めることが出来る。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、令和7年7月23日から施行する。

別表第1(第3条関係)

組織

職名

委員長

建設課長

副委員長

豪雪対策室長

副委員長

建設課主幹

委員

総務課長

総合政策課長

住民環境課長

福祉医療課長

こども未来課長

まちづくり新幹線課長

オブザーバー

後志総合振興局建設指導課

別表第2(第5条関係)

組織

職名

検討部会長

建設課 住宅係長

副部会長

建設課 豪雪対策係長

部員

総務課 財政係長

総務課 防災係長

総合政策課 総合政策係長

住民環境課 生活安全係長

福祉医療課 社会福祉係長

福祉医療課 介護保険係長

こども未来課 こども支援係長

まちづくり新幹線課 まちづくり係長

まちづくり新幹線課 建築指導係長

まちづくり新幹線課 景観係長

倶知安町住生活基本計画策定委員会設置要綱

令和7年7月23日 要綱第51号

(令和7年7月23日施行)