○倶知安町内部公益通報に関する要綱
令和7年6月24日
要綱第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に定めるもののほか、職員等による内部公益通報に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員等 次に掲げる者及び内部公益通報の日前1年以内に当該者であった者をいう。
ア 町の職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の一般職に属する者及び同条第3項第3号の特別職に属する者
イ 町との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う事業者の役員及びその事業に従事している者
ウ 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者
(2) 内部公益通報 職員等が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、町又は町の事業に従事する場合における職員等について、次に掲げるいずれかの事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合に行う通報をいう。
ア 法第2条第3項に規定する通報対象事実
イ 町の条例又は規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項の規定により町の委員会が定める規則を含む。)の規定に違反する事実
(3) 任命権者 地方公務員法第6条第1項の任命権者をいう。
(内部公益通報の手続)
第3条 職員等は、職務上の行為に関し、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思慮される場合には、第6条に規定する内部公益通報を受け付ける窓口(以下「公益通報窓口」という。)に対して内部公益通報を行うことができる。
2 内部公益通報は、内部公益通報書(別記様式第1号)により行うものとする。ただし、公益通報窓口が特に認めた場合には、この限りでない。
3 職員等は、原則として実名で内部公益通報を行うものとする。ただし、客観的に事実が証明できる資料があるときは、匿名で内部公益通報を行うことができる。
(公益通報者の責務)
第4条 公益通報者は、ひぼう中傷、私利私欲等の不正な目的で内部公益通報を行ってはならない。
2 公益通報者は、客観的事実に基づき、誠実に内部公益通報を行わなければならない。
3 公益通報者は、内部公益通報に関する調査に協力しなければならない。
(通報管理責任者)
第5条 任命権者は、内部公益通報の処理その他の内部公益通報に関する事務の適正な執行のため、内部公益通報管理責任者(以下「通報管理責任者」という。)を置く。
2 通報管理責任者は、総務課長をもって充てる。
(公益通報窓口)
第6条 公益通報窓口を総務課に置く。
2 公益通報窓口に、内部公益通報の受付及び相談の対応に従事する職員(以下「通報処理従事者」という。)を置く。
3 通報処理従事者は、総務課長が指名する職員をもって充てる。
(内部公益通報処理委員会)
第8条 内部公益通報を処理するため、内部公益通報処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 議会事務局長
(4) 教育委員会学校教育課長
3 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
5 委員会は、前条第2項の規定により通報管理責任者から報告を受けたとき、及び必要と認めるときに委員長が招集する。
6 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 通報対象事実の検証
(2) 内部公益通報に係る調査の実施
(3) 通報対象事実があると認められた場合の是正措置、再発防止策その他適正な業務の推進のために必要があると認める措置(以下「是正措置等」という。)の策定
(4) 公益通報者等の保護
7 委員会の庶務は、通報処理従事者が行う。
(調査の実施)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、通報処理従事者に調査を行わせることができる。
2 通報処理従事者は、通報管理責任者に対し、調査中においては調査の進捗状況について適宜報告するとともに、調査結果については遅滞なくその結果を報告するものとする。
3 通報管理責任者は、公益通報者に対して、次の各号に掲げる事項について遅滞なく通知する。ただし、公益通報者が匿名の場合及び特別な事情がある場合はこの限りでない。
(1) 調査を行う場合は、その旨及び着手の時期
(2) 調査を行わない場合は、その旨及びその理由
(3) 調査した通報対象事実の存在の有無
4 職員等は、正当な理由がある場合を除き、内部公益通報に関する調査に誠実に協力しなければならない。
(是正措置等)
第10条 委員会は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときはその旨及び是正措置等を、通報対象事実がないと認めるときはその旨を、任命権者に報告しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による通報対象事実がある旨の報告を受けたときは、速やかに是正措置等を講じるものとする。
(秘密等の取扱い)
第11条 内部公益通報の処理に従事する者は、次の各号に掲げるとおり関係者の秘密、信用、名誉、プライバシー等(以下「秘密等」という。)を適切な方法により扱わなければならない。その職を退いた後についても同様とする。
(1) 通報処理に係る記録及び関係資料に係る秘密等にあっては、適切な方法により管理すること。
(2) 調査の実施に当たっては、公益通報者が第三者に特定されないよう配慮すること。
(除斥)
第12条 委員会の委員、通報管理責任者及び通報処理従事者は、自らが関係する内部公益通報の処理に関与してはならない。
(公益通報者の保護)
第13条 公益通報者及び内部公益通報に関する調査に協力した者は、正当な内部公益通報を行ったこと又は内部公益通報に関する調査に協力したことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けない。
2 正当な内部公益通報を行ったこと又は内部公益通報に関する調査に協力したことを理由として不利益な取扱いを受けた者は、その旨を公益通報窓口に通報することができる。
附則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。

