○倶知安町議会オンライン委員会運営要綱
令和7年2月21日
議会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、倶知安町議会委員会条例(昭和62年倶知安町条例第12号。以下「委員会条例」という。)第13条の2及び第13条の3第1項において規定するオンラインにより開催する委員会(以下「オンライン委員会」という。)の開催方法その他必要な事項を定めるものとする。
(基本原則)
第2条 委員長(委員会に置く分科会又は小委員会にあっては、分科会委員長又は小委員会委員長。以下同じ。)は、オンライン委員会の開催に当たっては、情報セキュリティ対策を適切に講じるとともに、議事の公開への要請への配慮、議員の本人確認及び自由な意思表明の確保に十分配慮しなければならない。
(オンライン委員会の開催)
第3条 委員長は、委員会条例第13条の2によるオンライン委員会の開催を決定したときは、所属委員に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
(オンライン委員会への参加等)
第4条 委員会条例第13条の3第1項の規定によりオンライン委員会への参加を希望する委員は、委員会開催日の前日(当該前日が倶知安町の休日を定める条例(平成2年倶知安町条例第16号)第1条第1項に規定する倶知安町の休日(以下「休日」という。)に当たるときはその前日)の正午までに、参加希望理由を明確にした上で委員長に申し出なければならない。ただし、当該申出の締切期限以後に委員会の開催が決定された場合又は移動不能な悪天候など不測の事態に遭遇した場合は、この限りでない。
2 前項の規定により申出を受けた委員長は、委員会条例第13条の3第1項に規定する委員会の開催場所への出席が困難な場合に該当すると認めるときは、オンラインによる出席を許可するものとする。
(委員の出席と定数等の確認)
第5条 前条第2項により許可を受けた委員(以下「オンライン委員」という。)は、開会予定時刻の10分前までに、議会事務局との間で映像と音声の送受信により対面と同等程度の状態で通話(以下「オンライン通話」という。)が正常に行われることを確認するものとする。この場合において、オンライン委員はオンライン委員会に使用される電子計算機等(以下「電子計算機等」という。)の画面上に自身が映像化されなければならない。
2 委員長は、電子計算機等の画面上の映像及び音声でオンライン委員の出席を確認しなければならない。
3 委員長は、オンライン委員及び委員会の開催場所に参集した委員(以下「参集委員」という。)の合計数が、委員会条例第15条に規定する定足数に達していることを確認しなければオンライン委員会を開くことができない。
4 オンライン委員は、現に会議室にいる状態と同様の環境を確保するものとする。
(委員長の参集)
第6条 委員長は、委員会条例第13条の3の規定によるオンライン委員会を開催する場合は、円滑な議事運営を確保する観点から、委員会室に参集するものとする。
2 委員長は、委員会条例第13条の2の規定によるオンライン委員会の開催において、議会事務局との間で良好な通信環境の確保に努めなければならない。
3 前項の場合において、委員長が通信環境の悪化等により、オンライン通話をすることが困難となった場合は、当該オンライン委員会を休憩し、その後の対応は委員会において協議する。
(オンライン委員の離席等)
第7条 オンライン委員は、みだりに離席(電子計算機等の画面上に映らないことをいう。以下この条において同じ。)してはならない。
2 オンライン委員は、離席しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
3 離席を求めるオンライン委員は、次条第1項の規定により各電子計算機等の画面上の映像上において挙手する。
4 オンライン委員会の開催中に、通信環境の悪化等により、オンライン通話をすることが困難となったオンライン委員は、途中退席したものとみなす。
5 前項の規定により途中退席したとみなされたオンライン委員が、通信環境の復旧等により、オンライン通話をすることが可能となった場合は、復席したものとみなす。
(オンライン委員の発言)
第8条 オンライン委員は、発言を求めるときは、電子計算機等の画面上の映像において挙手するものとする。
2 委員長は、電子計算機等の画面上の映像で挙手をしているオンライン委員を確認し、その者の発言を許可する。
(議長のオンライン委員会への出席及び発言)
第9条 議長がオンライン委員会に出席する場合については、第4条第1項の規定を準用する。
2 議長がオンライン委員会で発言する場合については、前条の規定を準用する。
(表決の方法等)
第10条 委員長は、表決においては、オンライン委員及び参集委員の可否を確認し、当該可否を合算して多少を認定する。
2 投票による表決は、オンライン委員会では行うことができない。
3 委員長は、簡易表決を行う場合は、問題について異議の有無をオンライン委員会に諮る。
4 オンライン委員は、オンライン通話をすることができないときは、表決に加わることができない。
5 委員会における選挙は、指名推選の方法で行う場合のみ行うことができる。
(委員会での配布資料)
第11条 オンライン委員は、オンライン委員会において資料を配布しようとするときは、委員会開催日の前日(休日に当たるときはその前日)の正午までに議会事務局にその資料を提出しなければならない。
(必要な機器の設置等)
第12条 委員長その他の委員会の開催場所にいる者がオンライン委員を確認できるよう委員会室にモニター等を設置するとともに、オンライン委員から委員会の模様が確認できるよう委員会室にウェブカメラ等を設置し撮影する。
2 議会事務局は、オンライン委員会の開催のため、パソコンその他必要な機器を使用する。
(会議録)
第13条 オンライン委員会の会議録の作成に当たっては、オンライン委員の氏名の記載の下に「オンライン」と付記するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、オンライン委員会の運営に関し疑義が生じた場合は、委員会において決定する。
附則
この要綱は、令和7年2月21日から施行する。