○学校事務補助に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
令和7年4月10日
教委要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるもののほか、学校事務の補助に従事する会計年度任用職員(以下「事務補」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第2条 事務補の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 月曜日から金曜日まで
(2) 1日の勤務時間 1日5時間30分以内とする。
2 事務補の休憩時間は、午後零時30分から午後1時15分までとする。
3 所属長が特に必要と認める場合は、前2項の規定にかかわらず、業務の都合により、1週の勤務日、1日の勤務時間及び休憩時間を設ける時間帯を変更することができる。
(勤務を要しない日)
第3条 事務補の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第4条 事務補の職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 学校事務の補助に関すること。
(2) 学校の環境衛生の補助に関すること。
(3) その他所属長の指示すること。
附則
この要綱は、令和7年4月10日から施行する。
附則(令和7年10月2日教委要綱第10号)
この要綱は、令和7年10月2日から施行する。