○北海道倶知安高等学校教育振興会事業補助金交付要綱
令和7年3月27日
教委要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の将来を担う人材育成に寄与するため、北海道倶知安高等学校教育振興会(以下「振興会」という。)が実施する事業に要する経費の一部を補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、振興会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(次条において「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 小中高合同での部活動講師派遣事業
(2) グローバルな視点を持つ人材育成事業
(3) スキー振興事業
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、振興会が実施する補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 学校教育目標、スクールミッションの推進に資する生徒の教育活動に係る費用
(2) 教員の資質向上に資する活動に係る費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内で予算の範囲内で決定する。
2 前項の規定により算出した補助金の額に、千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 振興会は、補助金の交付を受けようとするときは、7月10日までに教育委員会に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)
(2) 事業計画(実績)書(共通様式第2号)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(5) 事業予算書(共通様式第7号)
(6) その他別に指示する書類
(実績報告)
第7条 振興会は、事業が完了したときは、速やかに教育委員会に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)
(2) 事業計画(実績)書(共通様式第2号)
(3) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(4) 補助金等精算書(共通様式第19号)
(5) 事業精算書(共通様式第20号)
(6) その他別に指示する書類
(読替規定)
第8条 この要綱において用いる共通様式中「倶知安町長」とあるのは、「倶知安町教育委員会」又は「倶知安町教育委員会教育長」と、「倶知安町指令第 号」とあるのは「倶知安町教育委員会指令第 号」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。