○町立学校の外国語活動、外国語科指導に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
令和7年3月27日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用等に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)に定めのあるものを除くほか、町立学校の外国語活動、外国語科指導に従事する会計年度任用職員(以下「学校英語指導員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 学校英語指導員は、会計年度任用職員とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第3条 学校英語指導員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 月曜日から金曜日まで
(2) 1日の勤務時間 午前8時00分から午後3時15分まで
2 学校英語指導員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(勤務を要しない日)
第4条 学校英語指導員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第5条 学校英語指導員の職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 外国語活動、外国語科の指導
(2) 学習指導要領に沿った外国語活動、外国語科の指導計画や指導案の作成
(3) 外国語活動、外国語科における教材・資料の作成
(4) 外国語活動、外国語科における教員との協議、連携、打ち合わせ
(5) 外国語に関わる児童・生徒との交流
(6) 翻訳・通訳の支援
(7) その他外国語全般に関すること
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月2日教委要綱第10号)
この要綱は、令和7年10月2日から施行する。