○倶知安町有料老人ホーム指導検査実施要領
令和7年2月17日
要領第4号
第1 目的
有料老人ホームの運営の水準を確保するとともに、入居者の保護を図ることを目的として、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第29条第13項の規定に基づく検査及び有料老人ホームへの支援を基本とした指導を実施する。
第2 指導検査の対象
指導検査の対象は、法第29条第1項に規定する有料老人ホームとする。
第3 指導検査方法
1 集団指導
有料老人ホームを必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。
2 書面審査
倶知安町有料老人ホーム設置運営手続要領(令和7年倶知安町要領第3号)第8条に基づき提出された書面により、毎年適宜実施する。
3 実地検査
新規に開設した施設は開設後1年以内に実施する。検査の結果、法令・規則等の違反で、運営に著しく適性を欠く場合は、改善報告後、確認検査を実施する。
新規に開設した施設以外の施設は、5年に1回実施する。検査の結果、法令・規則等の違反で、運営に著しく適性を欠く場合については、改善報告後、確認検査を実施する。
通報などにより、検査が必要と認められる場合は、随時実施する。
第4 集団指導実施方法
1 実施計画
有料老人ホーム集団指導(計画・実績)書(別記様式第1号)を6月末日までに作成するものとする。
2 指導通知
指導対象の有料老人ホームを決定したときは、当該有料老人ホームに対して日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知する。
3 指導方法
有料老人ホームにおけるサービスの取扱いや過去の指導事例等について講習等の方法により実施する。なお、集団指導に欠席した有料老人ホームには、必要な情報提供に努めるため、当日使用した書類を配布するとともに、必要に応じ実地検査を実施する。
第5 実地検査体制
実地検査は2名以上の町の職員(うち1名は主査職以上とする。)以下「検査担当職員」という。)をもって実施する。
第6 実地検査実施計画
検査担当職員は、有料老人ホーム実地検査計画(別記様式第2号)を6月末日までに作成するものとする。
第7 実地検査実施方法
1 検査通知
ただし、有料老人ホームにおいて虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは、当該有料老人ホームの日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、検査開始時に文書により通知するものとする。
2 検査内容
調書のとおり。
また、サービス等の質の確保、虐待又は身体拘束の防止の観点から、施設内を確認するとともに、入居者から生活状況等を聴取することとする。
3 検査台帳の作成
有料老人ホーム実地検査台帳(別記様式第5号)に基づき作成する。
4 検査結果の通知
検査終了後、法令等に違反若しくは、その運営に著しく適性を欠くと認められ、特に改善を要求する事項については、「文書指導」とし、後日、文書により指導内容の通知を行うものとする。
なお、それ以外の改善を要する事項については、「口頭指導」とすること。
5 文書指導の報告
文書指導とした事項については、改善方法について文書により報告を求めるものとする。
6 改善命令
入居者の処遇に関し不当な行為をし、若しくはその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるとき、又は文書指導とした事項について、度重なる指導にも関わらず改善されないとき、その事情を十分検証した上で、必要な場合は、老人福祉法第29条第15項の規定に基づき改善に必要な措置を採るべきことを命じるなど厳正に対処するものとする。
7 事業の制限又は停止命令
再三の指導に従わず、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、その事業の制限又は停止を命ずるものとする。
8 公示
前2号の規定による命令をした場合は、その旨を法第29条第17項の規定に基づき公示する。
第8 報告
第9 他の検査等との連携
町長は、必要に応じて、他の検査等(介護保険法に基づく指導監査等)と合同で実地検査を実施することができるものとする。
附則
この要領は、令和7年2月17日から施行する。


























