○5歳児健康診査実施要綱

令和7年3月31日

要綱第34号

(目的)

第1条 この要綱は、就学期を迎える前の5歳児(満5歳を超え満6歳に達しない幼児をいう。以下同じ。)に対し、心身の発達に必要な健康診査(以下「健診」という。)を行い、あわせて適切な保健指導を実施することにより、幼児の健全な育成を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱に基づき健診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、倶知安町内に住所を有する5歳児とする。

(健診の内容等)

第3条 健診の実施項目は、次のとおりとする。

(1) 身体計測

(2) 小児科診察

(3) 栄養相談

(4) 問診

(5) その他町長が必要と認める項目、集団観察等

(実施方法)

第4条 健診は、対象者ごとに日時を指定し、倶知安町において実施する。

2 町長は、健診の実施にあたり、対象者の保護者に対し、事前に個別に通知するものとする。

3 健診後、結果については、関係職員間で速やかに情報の共有化を図る。

(事後措置)

第5条 町長は、健診を受けた対象者の保護者に対し、健診の結果を通知するとともに、次の各号に掲げる結果の区分に応じ、当該各号に定める対応を行うものとする。

(1) 要経過観察とされた者 経過観察健康診査の実施

(2) 要精密検査又は要治療とされた者 専門医療機関等での受診の勧奨

(3) 療育相談が必要と認められる者 関係機関への連絡、紹介状等必要な措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、対応が必要と認められる者 適切な受診又は制度の利用の勧奨

(記録)

第6条 健診の結果及び指導事項等は、母子健康管理票及び母子健康手帳の所定欄に記入するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、健診の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

5歳児健康診査実施要綱

令和7年3月31日 要綱第34号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / こども未来課
沿革情報
令和7年3月31日 要綱第34号