○5歳児健康診査実施要綱
令和7年3月31日
要綱第34号
(目的)
第1条 この要綱は、就学期を迎える前の5歳児(満5歳を超え満6歳に達しない幼児をいう。以下同じ。)に対し、心身の発達に必要な健康診査(以下「健診」という。)を行い、あわせて適切な保健指導を実施することにより、幼児の健全な育成を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱に基づき健診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、倶知安町内に住所を有する5歳児とする。
(健診の内容等)
第3条 健診の実施項目は、次のとおりとする。
(1) 身体計測
(2) 小児科診察
(3) 栄養相談
(4) 問診
(5) その他町長が必要と認める項目、集団観察等
(実施方法)
第4条 健診は、対象者ごとに日時を指定し、倶知安町において実施する。
2 町長は、健診の実施にあたり、対象者の保護者に対し、事前に個別に通知するものとする。
3 健診後、結果については、関係職員間で速やかに情報の共有化を図る。
(1) 要経過観察とされた者 経過観察健康診査の実施
(2) 要精密検査又は要治療とされた者 専門医療機関等での受診の勧奨
(3) 療育相談が必要と認められる者 関係機関への連絡、紹介状等必要な措置
(4) 前3号に掲げるもののほか、対応が必要と認められる者 適切な受診又は制度の利用の勧奨
(記録)
第6条 健診の結果及び指導事項等は、母子健康管理票及び母子健康手帳の所定欄に記入するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、健診の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。