○倶知安町高齢者介護用品支給事業実施要綱
令和7年3月19日
要綱第21号
倶知安町家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年倶知安町要綱第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅において介護を行う家族や介護を必要とする高齢者に対し、介護用品を支給することにより、経済的負担及び身体的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 介護用品の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 倶知安町に住民票を有していること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条による要介護認定を受け、その要介護度が4又は5であること。
(3) 住民税が非課税であること。ただし、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する場合は除く。
(4) 介護保険施設に入所していないこと。
2 住民税の非課税を判断する課税年度は、1月から3月まで及び8月から12月までの支給分にあっては当該月の属する年度とし、4月から7月までの支給分にあっては当該月の属する年度の前年度とする。
(支給介護用品)
第3条 支給の対象となる介護用品は、次のとおりとする。
品目 | 介護用品 |
トイレ関連用品 | 紙オムツ 紙パンツ 尿とりパット 介護用消臭剤 介護用使い捨て手袋 |
スキンケア関連用品 | 清拭用品 ドライシャンプー |
口腔ケア関連用品 | 介護用口腔ケアブラシ 介護用口腔ケア綿棒 介護用保湿ジェル 介護用口腔ケアウェットシート |
嚥下補助用品 | トロミ剤 |
(申請等)
第4条 介護用品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者介護用品支給(新規・更新)申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、要介護認定の更新の申請をし、第2条第1項第2号に規定する要介護度であると認められた場合において、引き続き介護用品の支給を希望するときは、申請書を町長に提出しなければならない。
(給付券の支給額)
第7条 給付券の支給額は、支給決定者1人につき月額6,250円を限度とする。
(給付券の有効期間)
第8条 給付券の有効期間は、給付券を交付した日から1月以内とする。
(介護用品の支給等)
第9条 介護用品の支給は、倶知安町との間で高齢者介護用品支給事業指定店に係る協定書(別記様式第4号)を交わしている町内の薬局等(以下「指定店」という。)で行うものとする。
2 支給決定者は、指定店に給付券を提出し、介護用品の支給を受けるものとする。
3 支給決定者は、支給を受ける介護用品の額が給付券の支給限度額を超える場合には、その差額を現金で支払うものとする。
4 支給決定者は、支給を受ける介護用品の額が給付券の支給限度額に満たない場合であっても、その差額の支払いを受けることができない。
(支給要件喪失の届出)
第10条 支給決定者が、次のいずれかに該当した場合は、高齢者介護用品支給要件喪失届(別記様式第5号)により、その旨を遅滞なく町長に届け出なければならない。
(1) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 支給決定者が死亡又は転出したとき。
(台帳の整備)
第11条 町長は、支給決定者に関する事項、給付券の利用状況等を明確にするため、高齢者介護用品支給台帳(別記様式第6号)を整備しなければならない。
(返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により給付券を受けたと認めるときは、当該給付券により利益を得た者から当該給付券の返還及び既に支給を受けた介護用品の実費額の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の倶知安町家族介護用品支給事業実施要綱第7条の規定により交付された給付券は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
4 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。









