○倶知安町特定子ども・子育て支援費用助成要綱

令和7年3月19日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11に規定する施設等利用費の支給を受ける施設等利用給付認定保護者(以下「保護者」という。)の負担軽減を図り、多様な保育体制の提供を行うため、予算の範囲内において特定子ども・子育て支援に要した費用を助成することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 助成の対象となる者は、町内に住所を有する法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者とする。

(対象となる費用)

第4条 助成の対象となる費用は、法第7条第10項各号に掲げる施設又は事業において、施設等利用給付認定こどもが受けた特定子ども・子育て支援に要した費用とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、一月につき、前条に掲げる特定子ども・子育て支援に要した費用のうち、法第30条の11第2項に定める施設等利用費の額を超えた額とする。

(助成金の申請等)

第6条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に指定する期日までに特定子ども・子育て支援費用助成金申請書兼委任状(別記様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、助成の方法について次のいずれかの方法を選択するものとする。

(1) 特定子ども・子育て支援施設等に助成金の受領を委任する方法(代理受領)

(2) 特定子ども・子育て支援施設等に支払った助成金相当額の費用を申請者が受領する方法(償還払い)

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対し共通様式第12号により通知するものとする。

(助成金支給の取消し及び返還)

第7条 町長は、助成金支給決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。この場合において、既に助成金を支給しているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により支給決定を受け、又は助成金の支給を受けたとき。

(2) 支給決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 助成金を他の用途に使用したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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倶知安町特定子ども・子育て支援費用助成要綱

令和7年3月19日 要綱第20号

(令和7年4月1日施行)