○倶知安町こども家庭センター設置要綱

令和7年3月19日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、倶知安町における全てのこども及びその家庭並びに妊産婦に対し、母子保健・児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行うことで、効果的かつ包括的な支援を切れ目なく実施することを目的として、こども家庭センターを設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 こども家庭センターの名称は、倶知安町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)とし、こども未来課内に設置する。

(対象者)

第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、倶知安町に住所を有する全てのこども及びその家庭並びに妊産婦とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までに掲げる業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員配置)

第5条 こども家庭センターには、次の職員を配置する。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(職務)

第6条 センター長は、第4条に規定する業務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 統括支援員は、第4条に規定する業務の実務面の中核となり、業務をマネジメントする。

3 その他職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(関係機関との連携)

第7条 こども家庭センターは、保育所、認定こども園、学校、児童相談所その他関係機関との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 こども家庭センターの業務に従事する者は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(倶知安町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 倶知安町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和2年倶知安町要綱第73号)は、廃止する。

倶知安町こども家庭センター設置要綱

令和7年3月19日 要綱第19号

(令和7年4月1日施行)