○倶知安町地域プロジェクトマネージャー活動業務助成金交付要綱

令和7年3月17日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、倶知安町地域プロジェクトマネージャーの業務に従事する会計年度任用職員(以下「マネージャー」という。)の活動に対し助成金を交付することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象経費)

第2条 助成金の交付対象経費は、倶知安町地域プロジェクトマネージャーの業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱(令和7年倶知安町要綱第14号)第4条に規定する職務に必要な経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 住宅家賃経費(マネージャーが自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている場合に限る。)

(2) 自己研さん研修経費(事前相談で町長が認めたものに限る。)

(3) 地域プロジェクトマネージャー活動経費(事前相談で町長が認めたものに限る。)

(4) 移転経費(赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。)

(5) 着後経費(赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。)

(6) 寒冷地経費(毎年11月から翌年3月までの各月の初日において在勤するマネージャーに支給する。)

(助成金の額)

第3条 助成金の項目及び額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとするマネージャーは、地域プロジェクトマネージャー活動業務助成金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 マネージャーは、前項の申請内容の変更をする場合は、規則共通様式第9号に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容の審査を行い、助成金を交付すべきものと認めたときは、規則共通様式第12号によりマネージャーに通知するものとする。

(実績報告)

第6条 マネージャーは、助成金の交付決定を受けた活動が完了したときは、速やかに規則共通様式第18号に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金等精算書(規則共通様式第19号)

(2) 活動経費の内訳が確認できる書類、領収書等

 住宅家賃経費 家賃の支払いを確認できる領収書等の写し

 自己研さん研修経費 研修を受講したことが証明できる書類の写し

 地域プロジェクトマネージャー活動経費 経費の領収書等の写し

 移転経費 住民票の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第7条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容の審査を行い、助成金の額を確定したときは、規則共通様式第21号によりマネージャーに通知するものとする。

(実績による助成金の交付)

第8条 マネージャーは、活動完了後に助成金の交付を受けようとするときは、第4条第1項に規定する申請書に第6条に規定する書類を添えて、助成金の交付申請をすることができる。

(返還)

第9条 町長は、助成金の交付の決定を受けたマネージャーが次のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 活動を中止したとき。

(2) 虚偽の申込み、その他不正な手段により助成金を受けたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

助成金の項目

助成金の額

住宅家賃経費

家賃の月額に5分の4を乗じて得た額(その額が40,000円を超えるときは、40,000円)

自己研さん研修経費

研修会、講習会等の参加に要した受講費及び資格取得に要した受験費の実費相当額

地域プロジェクトマネージャー活動経費

活動経費の実費相当額

移転経費

職員の旅費に関する条例(昭和30年倶知安町条例第9号)に規定する移転料の額に準ずる

着後経費

職員の旅費に関する条例に規定する着後手当の額に準ずる

寒冷地経費

倶知安町職員給与条例(昭和32年倶知安町条例第20号)に規定する寒冷地手当の額に準ずる

画像

倶知安町地域プロジェクトマネージャー活動業務助成金交付要綱

令和7年3月17日 要綱第15号

(令和7年4月1日施行)