○倶知安町地域プロジェクトマネージャーの業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

令和7年3月17日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるもののほか、倶知安町地域プロジェクトマネージャーの業務に従事する会計年度任用職員(以下「マネージャー」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務日及び勤務時間等)

第2条 マネージャーの1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 1週の勤務日 月曜日から日曜日までの間において所属長が割り振る日

(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後5時30分までの間において所属長が割り振る時間

2 所属長は、業務の状況により1週の勤務日及び1日の勤務時間を変更することができる。

3 マネージャーの休憩時間は、原則として午後零時から午後1時までとする。

(勤務を要しない日)

第3条 マネージャーの勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この条において「祝日法」という。)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)とする。

(職務)

第4条 マネージャーは、別表に掲げる本町が重要プロジェクトとして位置付けた事業に関する職務を行う。

(活動報告等)

第5条 マネージャーは、事業の活動計画について、地域プロジェクトマネージャー活動計画書(別記様式第1号)を作成し、採用された日から1月以内に町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する活動計画の内容は、定期的に見直しを行うものとする。

3 マネージャーは、第1項に規定する活動計画の実施状況について、地域プロジェクトマネージャー活動報告書(別記様式第2号)を作成し、毎年度末に町長に提出しなければならない。

4 マネージャーは、1週毎の活動の状況について、地域プロジェクトマネージャー業務日誌(別記様式第3号)を作成し、所属長に報告しなければならない。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年10月7日要綱第62号)

この要綱は、令和7年10月7日から施行する。

(令和8年3月17日要綱第12号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

重要プロジェクト

(所属部署)

事業の内容

多文化共生のまちへ 「にこちゃん」でみんなを笑顔に

(総合政策課広報広聴係)

(1) にほんごサロン「にこちゃん」のコーディーネーター業務に関すること。

(2) 「やさしい日本語」の普及・「多文化共生意識」の醸成に関すること。

(3) 異文化交流イベントの企画・運営に関すること。

(4) 外国人の生活支援に関すること。

(5) 多文化共生の推進に関すること。

サイクルツーリズムによる通年型リゾート実現プロジェクト

(観光商工課観光振興係)

(1) 冬季と夏季の繁閑差解消に関すること。

(2) サイクルツーリズムの推進による夏季アクティビティコンテンツの整備に関すること。

(3) ニセコスタイルMICEの推進、PRに関すること。

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倶知安町地域プロジェクトマネージャーの業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する…

令和7年3月17日 要綱第14号

(令和8年4月1日施行)