○倶知安町景観まちづくり協議会設置要綱
令和7年1月31日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、倶知安の未来へつなぐ景観まちづくり条例(令和4年倶知安町条例第13号)第29条の規定により設置する景観協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「景観まちづくり活動団体」とは、別表に掲げる活動分野において、魅力ある景観形成につながるまちづくりを実践し、自主的、組織的及び継続的な活動を行う団体であって、次に掲げる全ての要件に該当するものをいう。
(1) 団体の活動拠点及び主な活動場所が倶知安町内であること。
(2) 営利を目的とせずに活動を行うこと。
(3) 政治活動及び宗教活動を活動の目的としていないこと。
(4) 年間を通して、継続的に活動している、又は活動を予定していること。
(協議会の名称等)
第3条 協議会の名称は、「倶知安町景観まちづくり協議会」とする。
2 協議会の通称は、「ツクルバ」とする。
(所掌事務)
第4条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 団体の活動内容の相互理解及び連携した取り組みに関すること。
(2) 町のまちづくり施策に対する助言及び実践への協力に関すること。
(3) 倶知安町の景観資産の把握及び利活用に関すること。
(4) 住民への景観まちづくりに対する情報の発信に関すること。
(5) その他景観まちづくりに資すること。
(組織)
第5条 協議会の構成員は、次に掲げる者とする。
(1) 倶知安町内に設置する小学校、中学校及び高等学校の教諭、生徒又は運営に関わる者
(2) 倶知安町教育委員会において設置する社会教育施設の職員
(3) 景観まちづくり活動団体に属する者
(4) 公募による町民
(登録)
第6条 協議会に登録をしようとする景観まちづくり活動団体は、倶知安町景観まちづくり活動団体登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 前条第4号の公募による町民の登録は、当該公募に係る応募者のうち、景観まちづくりに関心があると町長が認めるものについて行う。
(登録の抹消)
第8条 町長は、景観まちづくり活動団体等が次のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。
(1) 景観まちづくり活動団体等から辞退の申出があったとき。
(2) 景観まちづくり活動団体が第2条各号に規定する要件を満たさないと町長が判断したとき。
(3) その他町長が登録を取り消す必要があると認めたとき。
(協議会の開催)
第9条 協議会は、町長が招集する。
2 町長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を協議会に出席させ、説明若しくは意見を聞き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(謝金及び旅費)
第10条 町長は、前条第2項の構成員以外の者で協議会に出席したものに対して、予算の範囲内で謝金及び旅費を支給することができる。
2 前項の謝金及び旅費の額は、倶知安町講師等の謝金の支払基準に関する規程(平成30年倶知安町訓令第7号)の例による。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、まちづくり新幹線課において処理する。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の設置に関し必要な事項は、町長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和7年1月31日から施行する。
別表(第2条関係)
活動分野 |
文化・歴史の調査、研究又は継承 |
自然環境の保全の推進 |
街なみの美化活動(清掃、緑化等) |
地域のまちづくり活動 |
地域への愛情・誇りを育む活動 |
多世代交流活動 |
異業種間交流活動 |
教育活動 |
その他景観づくりにつながる活動 |


