○倶知安町景観まちづくり協議会設置要綱

令和7年1月31日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、倶知安の未来へつなぐ景観まちづくり条例(令和4年倶知安町条例第13号)第29条の規定により設置する景観協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「景観まちづくり活動団体」とは、別表に掲げる活動分野において、魅力ある景観形成につながるまちづくりを実践し、自主的、組織的及び継続的な活動を行う団体であって、次に掲げる全ての要件に該当するものをいう。

(1) 団体の活動拠点及び主な活動場所が倶知安町内であること。

(2) 営利を目的とせずに活動を行うこと。

(3) 政治活動及び宗教活動を活動の目的としていないこと。

(4) 年間を通して、継続的に活動している、又は活動を予定していること。

(協議会の名称等)

第3条 協議会の名称は、「倶知安町景観まちづくり協議会」とする。

2 協議会の通称は、「ツクルバ」とする。

(所掌事務)

第4条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 団体の活動内容の相互理解及び連携した取り組みに関すること。

(2) 町のまちづくり施策に対する助言及び実践への協力に関すること。

(3) 倶知安町の景観資産の把握及び利活用に関すること。

(4) 住民への景観まちづくりに対する情報の発信に関すること。

(5) その他景観まちづくりに資すること。

(組織)

第5条 協議会の構成員は、次に掲げる者とする。

(1) 倶知安町内に設置する小学校、中学校及び高等学校の教諭、生徒又は運営に関わる者

(2) 倶知安町教育委員会において設置する社会教育施設の職員

(3) 景観まちづくり活動団体に属する者

(4) 公募による町民

(登録)

第6条 協議会に登録をしようとする景観まちづくり活動団体は、倶知安町景観まちづくり活動団体登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、倶知安町景観まちづくり活動団体登録証(別記様式第2号)を交付するものとする。

3 前条第4号の公募による町民の登録は、当該公募に係る応募者のうち、景観まちづくりに関心があると町長が認めるものについて行う。

(登録簿の作成)

第7条 町長は、前条第1項による申請及び同条第3項による公募により協議会に登録をしたときは、当該申請及び当該公募に係る景観まちづくり活動団体及び町民(以下「景観まちづくり活動団体等」という。)を景観まちづくり活動団体等登録簿(別記様式第3号)に記載しなければならない。

(登録の抹消)

第8条 町長は、景観まちづくり活動団体等が次のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。

(1) 景観まちづくり活動団体等から辞退の申出があったとき。

(2) 景観まちづくり活動団体が第2条各号に規定する要件を満たさないと町長が判断したとき。

(3) その他町長が登録を取り消す必要があると認めたとき。

(協議会の開催)

第9条 協議会は、町長が招集する。

2 町長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を協議会に出席させ、説明若しくは意見を聞き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(謝金及び旅費)

第10条 町長は、前条第2項の構成員以外の者で協議会に出席したものに対して、予算の範囲内で謝金及び旅費を支給することができる。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、まちづくり新幹線課において処理する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の設置に関し必要な事項は、町長が協議会に諮って定める。

この要綱は、令和7年1月31日から施行する。

別表(第2条関係)

活動分野

文化・歴史の調査、研究又は継承

自然環境の保全の推進

街なみの美化活動(清掃、緑化等)

地域のまちづくり活動

地域への愛情・誇りを育む活動

多世代交流活動

異業種間交流活動

教育活動

その他景観づくりにつながる活動

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倶知安町景観まちづくり協議会設置要綱

令和7年1月31日 要綱第9号

(令和7年1月31日施行)