○倶知安町こども発達支援事業実施要綱

令和7年1月24日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、発達の遅れ、障がい等を有する児童とその保護者が、身近な地域において日常的に適切な相談支援及び療育を受けることができるよう行うこども発達支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、倶知安町とする。ただし、必要に応じて社会福祉法人その他の団体に委託して実施することができる。

(事業の実施場所)

第3条 事業は、羊蹄山ろく発達支援センターにおいて実施するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これ以外の場所においても実施することができる。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する発達の遅れ、障がい等のある児童(継続して支援をする必要があると町長が認める18歳以上の者を含む。以下「対象児」という。)及びその保護者

(2) 事業に係る関係機関又は関係団体に属する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当と認めた者

(事業の内容)

第5条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 対象児との個別面談、発達検査及び評価

(2) 対象児及びその保護者に対する個別の療育支援

(3) 対象児の発達に係る相談及び助言

(4) 対象児が在籍する保育施設及び教育機関との連携及び調整

(5) 対象児及びその保護者への支援に必要な関係機関との連携及び調整

(6) 日常的に発達支援に関わる機関への支援

(7) 町内の発達支援体制の整備

(8) 前各号に定めるもののほか、町長が対象児及びその保護者に必要と認める支援

(秘密の保持)

第6条 事業に関係する職員は、業務により知り得た個人に関する情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係書類等の整備)

第7条 事業の実施においては、実施状況等を記録した関係書類を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和7年1月24日から施行する。

倶知安町こども発達支援事業実施要綱

令和7年1月24日 要綱第8号

(令和7年1月24日施行)