○倶知安町公共交通・物流事業者支援金支給要綱
令和7年1月22日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー価格高騰に歯止めがかからない中、その影響を受けながらも通院や買物など町民生活のために必要な公共交通の維持や、物流の確保に努めている事業者に対し、エネルギー価格高騰に対する影響緩和支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 生活路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を営む者であって、町内の営業キロ数が全路線延長の80パーセント以上である路線を有する事業者をいう。
(2) タクシー事業者 道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送業(障害者等の運送に業務範囲を限定した許可を受けた福祉タクシー業を除く。)を営む者であって、町内に事業所を置くタクシー事業者並びに倶知安町高齢者ハイヤー(バス)利用助成券交付事業及び倶知安町障害者福祉ハイヤー(バス)利用助成金交付事業の受託事業者として本町と契約を締結している事業者をいう。
(3) 貨物自動車運送事業者 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項の貨物自動車運送事業を営む者であって、町内に本社を有する事業者をいう。
(4) 貨物軽自動車運送事業者 貨物自動車運送事業法第2条第4項の貨物軽自動車運送事業を営む者であって、町内に本社を有する事業者をいう。
(支給要件)
第3条 支援金は、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業者に支給する。
(1) 支援金の支給が決定した日から1年以上運行継続の意思を有すること。
(2) 申請時において、過去3月以内に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
2 支援金を受けようとする者が次のいずれかに該当する場合は、支給の対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号までに規定する暴力団の構成員及び構成員と関わりがある者
(2) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属している者及びその者と関わりがある者
(支援金の額)
第4条 支援金の対象となる車両及び額は、次の表のとおりとする。
区分 | 対象車両 | 支援金額 |
生活路線バス事業者 | 1事業者につき300,000円 | |
タクシー事業者 | 運輸局に登録されている車両(ただし、町内を主たる営業区域として運行する車両に限る。) | 台数1台につき20,000円(ただし、300,000円を限度額とする。) |
貨物自動車運送事業者 | 運輸局に登録されている車両(ただし、町内を主たる営業区域として運行する車両に限る。) | 台数1台につき20,000円(ただし、300,000円を限度額とする。) |
貨物軽自動車運送事業者 | 事業に供している車輌(ただし、町内を主たる営業区域として運行する車両に限る。) | 台数1台につき10,000円(ただし、100,000円を限度額とする。) |
2 前項に掲げる支援金は、1事業者につきいずれか1つを申請するものとする。
(1) 旅客運送事業等を行っていることがわかる許可証等の写し及びタクシー事業者にあっては旅客運送事業等に供するために保有し、前条に規定する交付対象の数を確認できる登録車両の一覧表
(2) 貨物自動車運送事業を行っていること、本社所在地がわかる許可証等の写し及び運送事業等に供するために保有する登録車両の一覧表
(3) 貨物軽自動車運送事業を行っていること、本社所在地がわかる受領印押印済届出証等の写し及び運送事業等に供するために保有する車両の一覧表
(4) 支援金を振り込むための口座情報を確認できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年1月22日から施行する。
(倶知安町公共交通運行継続支援金支給要綱及び倶知安町生活路線バス運行支援金支給要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 倶知安町公共交通運行継続支援金支給要綱(令和3年倶知安町要綱第43号)
(2) 倶知安町生活路線バス運行支援金支給要綱(令和5年倶知安町要綱第71号)

