○倶知安町エネルギー価格高騰対策事業者支援金交付要綱
令和7年1月22日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー価格高騰の影響を受けている町内事業者の事業継続を支援するため、倶知安町エネルギー価格高騰対策事業者支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「事業所等」とは、倶知安町内において別表に掲げるサービスを行う介護サービス事業所及び障害福祉サービス等事業所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 事業所等を運営している法人であり(町外の法人を含む。)、今後も事業を継続する意思があること。
(2) 本町に本店を置いている法人であり、今後も事業を継続する意思があること。
(3) 本町に住民登録がある個人事業主であり、今後も事業を継続する意思があること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、支援金の交付対象としない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客受託営業を行う事業者
(2) 宗教上の組織若しくは団体又は政治団体
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有す者
(4) 令和7年1月22日までに運営を開始していない者
(5) 申請日時点で事業の廃止又は休止(届出を行わない事実上の廃止又は休止を含む。)をしている者
(6) その他町長が適当でないと認める者
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、次のとおりとする。
区分 | 支援金額 |
事業所等 | 一法人に対して10万円(町内で事業所等を複数運営している場合は15万円) |
法人 | 50,000円 |
個人事業主 | 50,000円 |
(交付の申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、倶知安町エネルギー価格高騰対策事業者支援金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 第3条第1項第2号に規定する法人にあっては、直近年度分の倶知安町法人町民税の確定申告を行っていることが確認できる書類又は開業後間もない等で確定申告を行っていない場合は、倶知安町へ提出した法人設立届出書の写し
(2) 個人事業主にあっては、令和5年分又は令和6年分の所得税確定申告書類又は開業後間もない等で確定申告を行っていない場合は、倶知安税務署へ提出した開業届の写し
(3) 振込先口座の通帳の写し
(4) 本人確認書類の写し(交付対象者が個人事業主の場合に限る。)
2 申請期間は、令和7年1月22日から令和7年3月14日までとする。
(交付の決定)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、要件に適合していると認めたときは、支援金の交付の決定を行い、申請者に倶知安町エネルギー価格高騰対策事業者支援金交付決定(別記様式第3号)により通知するものとする。
(不交付の決定)
第7条 町長は、申請書を受理し、その内容を審査した結果、要件に適合していないと認められたときは、支援金不交付の決定を行い、申請者に倶知安町エネルギー価格高騰対策事業者支援金不交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(支援金の交付)
第8条 町長は、第6条に規定する交付決定を行ったときは、速やかに支援金を交付するものとする。
(1) 交付の申請に際し、虚偽の事実又は不正行為があったとき。
(2) 申請要件に該当しない状況となったとき。
(3) この要綱又は町長の指示に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年1月22日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 根拠法令 | 対象サービス |
介護サービス事業所 | 介護保険法(平成9年法律第123号) | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型通所介護 |
障がい福祉サービス等事業所 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号) | 共同生活援助、就労継続支援B型 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号) | 放課後等デイサービス |





