○倶知安町森林環境税免除取扱要綱
令和7年1月21日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第11条、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第7条第1号及び第2号に規定する総務大臣が定める場合を定める件(令和4年総務省告示第310号。以下「国告示」という。)に定めるもののほか、森林環境税の免除の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(免除の申請)
第2条 森林環境税の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、森林環境税免除申請書(別記様式第1号)に免除を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(免除の取消)
第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により免除を受けたと認めたときは、その者に係る免除を取り消すものとする。
(判断基準)
第5条 国告示第1号及び第2号に規定する生活が著しく困難となった場合とは、納税義務者及び世帯員の当該年の収入見込額(合計所得金額に係る収入額、退職所得に係る収入額及び所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法律に規定する非課税所得に係る収入額の合計額をいう。)及び利用し得る資産の額の合計額が生活保護基準相当額(申請日における生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による倶知安町の地域の級地区分を基にした生活扶助、教育扶助、住宅扶助及び各種加算から算出した年額をいう。)以下である場合とする。
附則
この要綱は、令和7年1月21日から施行する。

