○町営住宅建替えに伴う団地自治会維持補助金交付要綱
令和6年12月16日
要綱第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町営住宅建替え計画により入居募集を停止した団地(以下「建替団地」という。)の自治会が行っている除排雪の経費の一部を予算の範囲内において補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という)は、建替団地において除排雪を行っている団地の自治会とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が立替団地において行っている除排雪に係る経費のうち、次に掲げる費用とする。
(1) 除雪作業委託費
(2) 排雪作業委託費
(3) 集積除雪作業委託費
2 前項の規定にかかわらず、他の補助金等を受ける予定がある、又は既に受けている場合は、その額を補助対象経費から除くものとする。
(補助基本額等)
第4条 補助基本額、補助率及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助基本額 | 補助率 | 補助金の額 |
補助対象経費を建替団地の総戸数で除した額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に建替団地の空き戸数を乗じて得た額 | 補助基本額の2分の1以内 | 補助基本額に補助率を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。) |
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金の交付を受けようとする年度の12月1日までに町長に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)
(2) 事業計画(実績)書(共通様式第2号)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
(4) 事業予算書(共通様式第7号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに町長に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)
(2) 事業計画(実績)書(共通様式第2号)
(3) 補助金等精算書(共通様式第19号)
(4) その他町長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月16日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年度に限り、第5条中「12月1日」とあるのは、「1月15日」と読み替えるものとする。