○倶知安町議会運営委員会規程

平成3年9月9日

議会規程

(運営の原則)

第1条 議会運営委員会(以下「委員会」という)は、議会の円滑にして効率的な運営を期し合意形成のため、民主的な協議・調整に努める。

(所管事項)

第2条 委員会は、次の各項、各号に掲げる事項を所管する。

2 議会の運営に関する事項

(1) 会期に関すること

(2) 議事日程に関すること

(3) 会議における議事進行に関すること

(4) 提出議案及び報告に関すること

(5) 一般質問及び報告に関すること

(6) 決議案、意見書案に関すること

(7) 請願書及び陳情書に関すること

(8) 議会費に関すること

(9) その他議会の運営に関し必要な事項

3 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

(1) 倶知安町議会会議規則に関すること

(2) 倶知安町議会委員会条例に関すること

(4) 倶知安町議会先例・事例・申し合わせ事例集に関すること

(5) その他議会関係諸規程に関する事項

4 議長の諮問に関すること

(委員の選任)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は各会派に割当て、その推薦により、議長が会議に諮って指名する。

(会派の届出)

第4条 議員2名をもって会派を結成することができる。

2 会派を結成したときは、その名称、代表者の氏名及び所属議員の氏名を文書で議長に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも同様とする。

(副議長の委員会出席)

第5条 委員会には、副議長が出席して発言することができる。

(会派に属する委員外議員の委員会の出席)

第6条 会派に属する委員外議員は、自会派の委員が全員委員会に出席できない場合及び倶知安町議会会議規則第68条第1項の規定により委員会に招致された場合には委員会に出席する。

(会派に属しない議員に対する委員会開催通知)

第7条 委員長は会派に属しない議員に対し委員会の開催日時、場所、議題を通知する。

(委員外議員の発言)

第8条 委員外議員は委員長に発言を求められた場合をのぞき、休憩をして発言する。

(委員会決定事項の遵守)

第9条 委員会の決定事項は各会派において責任をもってこれを遵守しなければならない。

2 委員長は委員会の決定事項を会派に属しない議員に伝え、その遵守をもとめる。

1 この規程は、平成3年9月11日から施行する。

2 倶知安町議会運営委員会規程(昭和40年12月17日制定)はこれを廃止する。

倶知安町議会運営委員会規程

平成3年9月9日 議会規程

(平成3年9月11日施行)