○倶知安町骨髄ドナー助成事業実施要綱

令和6年10月1日

要綱第58号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植及びドナー登録の推進を図るために、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「日本骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等を提供した者に対し、倶知安町骨髄ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供に関する最終同意書に署名をしていること。

(2) 骨髄等の提供に関する他の助成金等を受けていないこと。

(3) 本町に住所を有していること。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、骨髄等の提供に係る次に掲げる事項を行うため、通院、入院及び面談(以下「通院等」という。)の日数に1万円を乗じて得た額とし、助成金の交付の対象となる日数の上限は10日とする。

(1) 健康診断又は自己血の採血のための通院、入院

(2) 骨髄等の採取のための入院

(3) その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院等

2 前項に規定する通院等は、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害の通院等を除くものとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供が完了した日(最終同意後に骨髄等の提供が中止となった場合においては、中止となった日)から1年以内に、倶知安町骨髄ドナー助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 日本骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したこと(最終同意後に骨髄等の提供が中止になった場合においては、最終同意したこと)を証明する書類の写し

(2) 骨髄等の提供に係る通院等をした日を証明する書類の写し

(3) 住民票の写し

(4) 申請者の本人確認書類の写し

(5) 助成金の振込先が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等の写し)

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、倶知安町骨髄ドナー助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、交付の決定を受けた申請者に、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消及び助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段によりこの助成金の交付を受けたものと認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、倶知安町骨髄ドナー助成金交付決定取消通知書(別記様式第3号)により申請者に通知し、倶知安町骨髄ドナー助成金返還命令書(別記様式第4号)により、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年10月1日から施行し、同年7月1日以降に骨髄等の提供を行った者及び同日以降に骨髄等の提供が中止になった者から適用する。

(経過措置)

2 令和6年7月1日から施行の日までに骨髄等の提供を行った場合(最終同意後に骨髄等の提供が中止になった場合を含む。)の交付申請期限は、第4条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日から1年以内とする。

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倶知安町骨髄ドナー助成事業実施要綱

令和6年10月1日 要綱第58号

(令和6年10月1日施行)