○倶知安町議会タブレット端末貸与及び運用規程

令和6年9月13日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、現在の情報化社会において、効率的で迅速な議会運営・議案審議、情報の共有、議会の活性化など、町民に開かれた議会の実現とさらなる議会改革を推進するために倶知安町議会議長(以下「議長」という。)が無償で貸与するタブレット端末の適正な使用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 議会タブレット 議長が議員に貸与するタブレット端末をいう。

(2) 会議等 本会議、委員会及び倶知安町議会会議規則上の会議をいう。

(遵守事項)

第3条 議員は、議会タブレットを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 議員は、その職でなくなったときは、速やかに固有のデータを削除し、議会タブレットを返却しなければならない。

3 議員は、議会タブレットの盗難、紛失等の事故が生じた場合は、速やかに議長に事故報告書(別記様式第1号)を提出するものとする。

4 議員は、議会タブレットの取扱いについては、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 議会タブレットを使用するときはパスワードを設定するものとし、パスワードの管理は、議員が適正に行わなければならない。

(2) 情報の受発信は、議員の責任において行うこと。

(3) データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めること。

(4) 個人情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握するとともに、議長に報告し、必要な措置を講ずること。

(アプリケーションの追加)

第4条 議員は、議会タブレットへアプリケーションソフト(以下「アプリ」という。)を追加しようとするときは、事前に議長にアプリケーションソフト追加申出書(別記様式第2号)を提出しなければならない。その場合においては、追加しようとするアプリは会議等又はその他の議員活動に必要なものに限る。

2 アプリの購入費用及び使用料金については議員の負担とする。

3 第1項の規定にかかわらず、アプリについて、議長が必要と認めた場合、全議員に配布するものとする。

(賠償の義務)

第5条 議員は、自己の責に帰すべき理由により議会タブレットの破損、故障又は紛失により有償の措置が必要となった場合は、修理等に係る費用の実費を負担しなければならない。

(禁止事項)

第6条 議員が議会タブレットを使用する場合、次に掲げる事項を禁止するものとする。

(1) 端末(アプリを含む)の改造及び交換

(2) オペレーションシステム(OS)のバージョンアップ

(3) 議会活動に関係のないウェブサイトの閲覧及び動画の視聴

(4) 個人情報並びに町議会及び町において公開されていない情報の開示

(5) その他、他者の迷惑になる行為を行うこと。

(会議等においての禁止事項)

第7条 会議等において議会タブレットを使用する場合、次に掲げる事項を禁止するものとする。

(1) 音声や操作音を発するなど、会議等の運営上支障となる行為

(2) 会議等の写真、映像等の撮影、録音

(3) 議事運営に関係のないウェブサイトの閲覧及びアプリの使用

(4) SNS及びメールの使用

(5) 通話

(6) その他目的外の使用

(違反行為に対する措置)

第8条 前2条に掲げる規定に違反したときは、議長又は会議等の長から注意を与えるものとする。この場合において、再度の注意によっても違反が改められない場合は、議長又は会議等の長は、議会タブレットの返還を求めることができる。

(議会タブレットの代用)

第9条 議員は、議会タブレット以外の情報通信機器(以下「情報通信機器」という。)を使用して、第4条のアプリを使用することができる。この場合において、議員は、第6条及び第7条の規定に準じ、情報通信機器を適正に使用しなければならない。

2 議員は、情報通信機器の使用を行おうとする場合には、議長に情報通信機器の使用に関する申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。議長は、その結果を口頭その他の方法で申請議員に通知する。

(セキュリティ対策)

第10条 議員は、町議会及び町の情報システムの保全措置に関し、誠実に対処しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が議会運営委員会の意見を聴いて定める。

この訓令は、令和6年9月13日から施行する。

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倶知安町議会タブレット端末貸与及び運用規程

令和6年9月13日 議会訓令第1号

(令和6年9月13日施行)