○倶知安町創業等支援事業補助金交付要綱
令和6年9月17日
要綱第55号
(目的)
第1条 この要綱は、町の産業の振興及び発展に資するため、町内において創業及び事業承継並びに第三者承継(以下「創業等」という。)をする個人事業者又は小規模企業者に対して創業等に係る経費の一部を補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 創業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第30項に規定する行為をいう。
(2) 事業承継 既に事業を営んでいる個人事業者又は法人の後継者が先代からの事業等を引き継ぎ、当該事業等を継続して行うことをいう。
(3) 後継者 現経営者の親族、従業員及び役員をいう。
(4) 第三者承継 後継者以外の第三者が先代からの事業等を引き継ぎ、当該事業等を継続して行うことをいう。
(5) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。
(6) 創業の日 個人事業者にあっては管轄する税務署に提出した開業・廃業等届出書に記載された開業年月日又は新事業若しくは新分野による事業開始の日を、法人にあっては登記事項証明書に記載された設立年月日又は新事業若しくは新分野による事業開始の日をいう。
(7) 事業承継の日 個人事業者にあっては税務署に提出した開業・廃業等届出書の開業日を、法人にあっては代表者の変更日をいう。
(8) 創業の日等 創業の日及び事業承継の日をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 創業等を行う者又は創業の日等から5年未満の者であること。
(2) 創業等を行う個人事業者又は小規模企業者であること。
(3) 創業等にあっては、倶知安商工会議所が実施するビジネススクール(初級編)を受講した者であること。
(4) 個人事業者にあっては、町内に住所を有し、かつ、町内で事業を営むものであること。
(5) 法人にあっては、町内に本店又は主たる事務所を置き、町内で事業を営むものであること。
(6) 倶知安商工会議所の会員又は会員になることを確約し、補助金の交付を受けた年度より5年間、倶知安商工会議所会員として町の産業の振興及び発展に積極的に取り組むことを誓約する者であること。
(7) 倶知安町暴力団排除条例(平成24年倶知安町条例第24号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者でないこと。
(8) 町税に滞納がないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が、申請する年度内において創業等により町内において新たな事業展開を目指す事業とする。ただし、創業等により営む事業が次のいずれかに該当するときは、対象としない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業
(2) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条に規定する特定連鎖化事業に加盟して行われる事業
(3) 政治活動や宗教活動を目的とする事業
(4) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
(5) その他町長が適当でないと認める事業
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が申請する日の前年度の4月1日から申請年度当該の3月31日までに係る補助対象事業に要する経費(国、道その他団体から補助金の交付を受ける場合は、当該補助金の交付額を控除するものとする。)のうち、別表に掲げるものとする。
(1) 創業する者 200万円
(2) 事業承継又は第三者承継する者 100万円
3 補助金の交付は、同一の者に対して1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、申請年度の1月31日までに、倶知安町創業等支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 倶知安町創業等支援事業計画書(別記様式第2号)
(2) 事業予算書(共通様式第7号)
(3) 工事をする場合は、工事設計書の写し
(4) 補助対象経費に係る見積書
(5) 開業・廃業等届出書の写し(個人事業者に限る。)
(6) 法人登記事項証明書の写し(法人に限る。)
(7) 本人確認書類の写し(運転免許証又は個人番号カード等)
(8) 町税に滞納がないことの証明書
(9) 誓約書(別記様式第3号)
(10) ビジネススクール修了証の写し
(11) 国、道その他団体からの補助金の額の確定通知書の写し(交付を受けた者に限る。)
(12) その他町長が必要と認める書類
(概算払の申請)
第7条 町長は、補助対象事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき補助金の概算払を決定したときは、促進協議会に対しその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた事業が完了したときは、事業完了後30日を経過する日又は申請年度の3月31日のいずれか早い日までに補助事業等実績報告書(共通様式第18号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 倶知安町創業等支援事業報告書(別記様式第4号)
(2) 事業精算書(共通様式第20号)
(3) 補助事業に係る経費の契約書及び支払いを証する書類の写し
(4) 事業の実施状況を撮影した写真
(5) 法人登記事項証明書又は税務署に提出した開業・廃業届出書の写し
(6) 通帳の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第9条 町長は、次のいずれかに該当する場合には、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を期限を定めて返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき 全額返還
(2) 補助金を他の用途に活用したことが明らかになったとき 全額返還
(3) 補助金の交付決定日から5年を経過するまでの間に事業を閉鎖又は町外へ店舗、事務所等の移転をしたとき 一部返還
(4) その他町長が不適当であると認めたとき。
(補助金の返還免除)
第10条 町長は、次のいずれかに該当する場合には、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 災害により事業を継続できない場合
(2) 個人事業者にあっては、経営者の疾病又は死亡により事業を継続できない場合
(3) 補助金の交付を受けた者の責めに帰さない事由による場合やむを得ないと認められる場合
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年9月17日から施行する。
附則(令和8年5月22日要綱第29号)
この要綱は、令和8年5月22日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 内容 |
店舗等工事費 | 1 建築物の新築、増築又は改築に係る工事費 2 建築物の外装又は内装に係る工事費 3 建築物の解体工事費 ※ 1及び2について、住居兼店舗又は住居兼事務所にあっては、店舗又は事務所の部分に限る。 |
備品購入費 | 1 機械装置、工具、器具の調達費 2 パソコン、プリンター等の事務用品に係る備品の調達費 ※ 1及び2について、リース料又はレンタル料含む。 |
車両費 | 社用車の購入費(リース料又はレンタル料含む。) ※ 車両本体価格を対象とし附属品の経費は除く。ただし、附属品が業務に直接的に必要な場合は対象とする。 ※ 商用に供することが明らかな車両であること ※ 使用者が明らかとなる契約書等の写し ※ 業務の用に供する部分に限る。 ※ 業務上その車両が欠かせない理由を説明する書類 |
広告宣伝費 | 1 HP作成費用 2 パンフレット、チラシ作成費用 3 情報掲載に係る費用 |
需用費 | 業務の用に供する事務用品等の消耗品費。ただし、1件当たり1,000円未満の物を除く。 |
雑費 | 1 在庫処分費 2 借用物の修繕費 3 既存事業廃止に伴う機械装置、工具、器具、備品の処分費 ※ 1~3について、事業承継の場合に限る。 |
その他 | 町長が補助対象事業に必要と認めた経費 |



