○倶知安町1か月児健康診査実施要綱
令和6年8月30日
要綱第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する1か月児健康診査(以下「1か月児健診」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、倶知安町(以下「町」という。)とし、町が北海道を代理人として協定を締結した医療機関又は助産所(以下「指定医療機関等」という。)に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 1か月児健診の対象者は、1か月児健診の実施日において町の住民基本台帳に記録されている者で、出生後27日を超え、生後6週間に達しない乳児とする。
(回数及び内容)
第4条 1か月児健診の実施は、1人につき1回とする。
2 1か月児健診は、次に掲げる項目について実施するとともに、必要に応じて医学的検査を実施するものとする。
(1) 問診及び診察(身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無の確認)
(2) 身体測定
(3) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(4) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
(5) 育児相談等(「母子のメンタルヘルス支援」として、エジンバラ産後うつ病質問票等の活用による産後うつ病スクリーニングを含む。)
(受診票の交付)
第5条 町長は、妊娠届出があったときは、1か月児健康診査受診票(別記様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 対象者の保護者は、受診時に受診票を指定医療機関等に提出するものとする。
(費用の負担)
第6条 1か月児健診に要する費用は、4,000円を上限とし、町が負担するものとする。
(費用の請求)
第7条 対象者の1か月児健診を実施した指定医療機関等は、請求書に受診票を添付し町長に費用の請求を行うものとする。
(指定医療機関等以外の受診費用の申請)
第8条 指定医療機関等以外で1か月児健診を受診した対象者の保護者で、1か月児健診の費用を支払った場合は、自己負担分を還付するものとする。ただし、4,000円を上限とする。
3 町長は、前項の申請があったときは、申請のあった日から30日以内に申請者へ支払うものとする。
(保健指導)
第9条 町長は、1か月児健診の結果、事後指導を要する者に対しては、指定医療機関等と連絡を密にし、訪問等の必要な指導を行う。
附則
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。

