○倶知安町予防接種事業実施要綱

令和6年4月1日

要綱第33号

倶知安町予防接種事業実施要綱(平成26年倶知安町要綱第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき実施する予防接種に関し、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 実施主体は、倶知安町(以下「町」という。)とする。

2 予防接種は、町と町内の医療機関との間において委託契約を行って実施する。

(実施計画の作成)

第4条 町は、予防接種を行うに当たっては、毎年度医師会又は医療機関と協議の上、実施日程、対象者等を明記した実施計画を作成して行うものとする。

(対象者)

第5条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、町の住民基本台帳に記録されている者であって、政令第3条に規定するもの(インフルエンザの予防接種にあっては、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受ける世帯に属する者(以下「生活保護世帯に属する者」という。)を含む。)とする。

(実施場所及び方式)

第6条 予防接種の実施場所は、町と委託契約をした医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。

2 予防接種は、個別接種方式で行う。

(接種費用等)

第7条 A類疾病の定期の予防接種における費用は、町が負担する。

2 B類疾病の予防接種における一部負担額、公費負担額及び接種回数は、別表に定めるとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、対象者のうち生活保護世帯に属する者のB類疾病の予防接種における費用は、町が負担する。

(公費負担の申請)

第8条 B類疾病の予防接種に係る公費負担の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種公費負担申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、公費負担の可否を決定の上、その旨を予防接種公費負担承認(不承認)決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定により公費負担の承認の通知を受けた者は、予防接種を受ける際に、決定通知書を指定医療機関に提出しなければならない。

(費用の請求)

第9条 指定医療機関は、予防接種を行ったときは、当該予防接種を実施した月の翌月15日までに、予防接種費用請求書(別記様式第3号)に当該予防接種を実施した者の予診票及び決定通知書を添えて、町長に提出するものとする。

(費用の支払い)

第10条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、請求を受けた月の末日までにこれを支払うものとする。

(他の市区町村での予防接種の実施)

第11条 やむを得ず他の市区町村で予防接種を受けることを希望する者は、予防接種依頼申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、予防接種を受ける者の滞在地の市区町村長又は医療機関の長に対し、予防接種依頼書(別記様式第5号)により予防接種の実施を依頼する。

3 予防接種を受けようとする者は、町長が依頼した医療機関において予防接種を受けなければならない。

4 予防接種を実施した医療機関の費用の請求については、第9条の規定を準用する。

(償還払い)

第12条 町長は、対象者が前条の規定により他の市区町村において予防接種を受けた場合において、対象者又はその保護者(以下この項において「対象者等」という。)が自己負担により費用を支払ったときは、当該対象者等に対して当該費用の全部又は一部を償還払いにより助成することができる。

2 前項の規定により償還払いを受けようとする者(以下この項及び次項において「助成申請者」という。)は、予防接種を受けた日から起算して1年以内に、予防接種公費負担申請書(別記様式第6号)に予防接種を受けた医療機関の発行した領収書、助成申請者名義の振込先の口座を確認できる書類の写し、予診票、母子健康手帳の写しその他必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めるときは、予防接種公費負担決定(却下)通知書(別記様式第7号)により当該助成申請者に通知するものとする。

(返還)

第13条 町長は、前条の規定に基づき償還払いを受けた者が不正又は虚偽の申請により償還払いの交付を受けたときは、既に償還払いした額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(健康被害の救済措置)

第14条 町長は、予防接種による健康被害が発生した場合は、倶知安町予防接種被害調査委員会(倶知安町予防接種被害調査委員会条例(令和6年倶知安町条例第6号)第1条に規定する倶知安町予防接種被害調査委員会をいう。)において調査等を行い、結果を厚生労働大臣に報告するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日要綱第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(倶知安町インフルエンザ予防接種実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 倶知安町インフルエンザ予防接種実施要綱(令和6年倶知安町要綱第56号)

(2) 倶知安町新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱(令和6年倶知安町要綱第57号)

(3) 倶知安町高齢者肺炎球菌感染症予防接種実施要綱(令和6年倶知安町要綱第64号)

別表(第7条関係)

予防接種の種類

公費負担額

一部負担額

接種回数

インフルエンザ

費用総額から1,000円を除いた額。ただし、3,000円を限度とする。

費用総額から公費負担額を除いた額

1回。ただし、満13歳未満及び医師の接種指示のあった場合は2回

高齢者肺炎球菌感染症

費用総額の半額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

費用総額から公費負担額を除いた額

1回

新型コロナウイルス感染症

費用総額から1,000円を除いた額。ただし、予算の範囲内で決定した額を限度とする。

費用総額から公費負担額を除いた額

1回

帯状疱疹

乾燥弱毒生水痘ワクチン

3,000円

費用総額から公費負担額を除いた額

1回

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

1万円

費用総額から公費負担額を除いた額

2回

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倶知安町予防接種事業実施要綱

令和6年4月1日 要綱第33号

(令和7年4月1日施行)