○倶知安町町内会等創立記念事業に係る補助金交付要綱

令和6年6月11日

要綱第41号

(目的)

第1条 この要綱は、町内会等(倶知安町町内会等への加入及び参加を促進する条例(平成30年倶知安町条例第22号)第2条第1号に規定する町内会等をいう。以下同じ。)の活動の推進を図るため、町内会等が実施する創立記念事業に係る経費の一部を補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、町内会等が実施する創立記念事業とする。ただし、過去に補助を受けた町内会等は、補助を受けた時からおおむね10年を経過しなければならないものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、前条に規定する事業に要する経費のうち、必要かつ適当と認められる経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象事業に係る経費の2分の1以内(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)で、補助金の上限を30万円とし、予算の範囲内で決定する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする町内会等は、町長に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)

(2) 事業計画(実績)(共通様式第2号)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)

(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)

(5) 事業予算書(共通様式第7号)

(6) 実施予定事業の見積書の写し

(7) 事業実施が団体内で合意が取れていることを証する書類(総会、事業に関する会議資料等)

(8) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 補助事業が完了したときは、速やかに町長に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)

(2) 事業計画(実績)(共通様式第2号)

(3) 補助金等精算書(共通様式第19号)

(4) 事業精算書(共通様式第20号)

(5) 実施事業の領収書の写し

(6) 記念誌その他記念事業の証となるもの

(7) その他事業完了を証する書類として町長が認める書類

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年6月11日から施行する。

倶知安町町内会等創立記念事業に係る補助金交付要綱

令和6年6月11日 要綱第41号

(令和6年6月11日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 住民環境課
沿革情報
令和6年6月11日 要綱第41号