○倶知安町先進不妊治療費等助成事業実施要綱

令和6年5月20日

要綱第40号

(目的)

第1条 この要綱は、国内における不妊治療のうち厚生労働省において先進医療として告示された技術(厚生労働省へ当該先進医療実施届出をした医療機関で実施されたものに限る。以下「先進不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、倶知安町とする。

(助成対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の全ての要件に該当する者とする。

(1) 先進不妊治療を受けた治療期間の初日に婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある者を含む。)

(2) 先進不妊治療を受けた治療期間の初日に妻の年齢が43歳未満である夫婦

(3) 夫婦のいずれかが申請時に倶知安町内に住所を有する者

(助成対象経費)

第4条 この助成が対象とする経費は、次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 治療費 対象者が、医療保険適用の特定不妊治療と併用して実施した先進不妊治療に要した治療費

(2) 交通費 対象者が、前号に規定する先進不妊治療のため、自宅から医療機関までの移動に要した交通費。ただし、自宅から片道25Kmを超える場合に限る。

(助成交付額の算定方法)

第5条 この助成の交付額は、1回につき別表に定める助成対象経費と助成基準額のいずれか低い額に助成率を乗じて得た額(小数点以下切捨て)とする。

(助成の制限)

第6条 初めて助成を受ける際の先進不妊治療の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は6回、40歳以上の場合は3回を超える治療は、助成対象外とする。ただし、助成を受けた後に出産した場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合については、この限りでない。

2 助成対象となる1回の治療に対して5回を超える交通費は、助成対象外とする。

3 助成を受けようとする先進不妊治療について、他の市町村から費用の助成を受ける場合又は受ける見込みのある場合は、助成対象外とする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者は、出産等に至った日、医師の判断により治療を終了した日又は医師が治療を実施しない若しくは他の診療科での治療とすると判断した日(以下「基準日」という。)の属する年度内に、原則として1回の検査・治療の終了毎に、基準日の翌日から60日以内に倶知安町長に対し、先進不妊治療費等助成事業申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して申請を行うものとする。

(1) 不妊治療費等助成事業受診等証明書(別記様式第2号)

(2) 世帯全員が記載されている住民票の写し(記載事項(個人番号を除く。)を省略していない発行日から3月以内のもの)

(3) 先進不妊治療に係る領収書の写し

(4) 事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にある場合に限る。)(別記様式第3号)

(5) その他対象者等の確認に必要な書類

2 前項第2号及び第4号の書類については、同一年度内における2回目以降の申請において、変更がない場合は添付を省略することができる。

3 助成を受けた者が前条第1項ただし書きの規定を適用する場合は、出産の事実を確認できる書類(住民票及び戸籍謄本)又は死産の事実を確認できる書類(死産届の写し等)を提出するものとする。

(助成の決定)

第8条 町長は、前条の申請の内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、先進不妊治療費等助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請の内容が適切と認め、助成金の交付の決定を前項の通知書により通知した場合は、申請者が指定する金融機関口座に助成金を振り込むものとする。

3 当該年度分の助成か否かについては、申請が行われた日を基準とする。

(助成台帳)

第9条 町長は、助成の状況を明確にするため、台帳を備え付け、助成の状況を把握しなければならない。

(個人情報の保護)

第10条 町長は、事業の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年5月20日から施行し、令和5年4月1日以降に開始した先進不妊治療から適用するものとする。

(経過措置)

2 基準日が前項に定める要綱施行日以前の者に限り、第7条の規定にかかわらず、申請期限を令和6年9月30日又は基準日の翌日から60日以内のいずれか遅い日までとする。

(令和8年2月9日要綱第5号)

この要綱は、令和8年2月9日から施行し、改正後の倶知安町先進不妊治療費等助成事業実施要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(令和8年3月31日要綱第23号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(1) 治療費

1 区分

2 助成対象経費

3 助成基準額

4 助成率

治療費

対象者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した治療費

50,000円

(交付1回当たり)

10分の7

(2) 交通費

1 区分

2 助成対象経費

3 助成基準額

4 助成率

交通費

対象者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した交通費

(1回の検査・治療に対して、5往復分を限度とする。)




3分の2


距離区分

補助単価

(往復)


25kmを超えて50kmまで

1,840円

50kmを超えて75kmまで

3,180円

75kmを超えて100kmまで

4,040円

100kmを超えて125kmまで

5,060円

125kmを超えて150kmまで

6,160円

150kmを超えて175kmまで

7,920円

175kmを超えて200kmまで

8,800円

200kmを超えて225kmまで

9,680円

225kmを超えて250kmまで

10,340円

250kmを超えて275kmまで

11,880円

275kmを超える

12,540円

(1人1往復当たり)

※自宅から医療機関までの距離に応じた区分とする。

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倶知安町先進不妊治療費等助成事業実施要綱

令和6年5月20日 要綱第40号

(令和8年4月1日施行)