○倶知安町立小中学校旅行的行事等補助金交付要綱

令和6年3月26日

教委要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育の一環として倶知安町立小中学校(以下「小中学校」という。)が実施する修学旅行及び宿泊研修の行事(以下「修学旅行等」という。)の引率に係る経費の一部について、児童又は生徒の教育活動の充実及び引率する教職員等(以下「引率教職員」という。)の経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、修学旅行等を実施する小中学校の校長(以下「学校長」という。)とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助金額

修学旅行等に要する費用として次に掲げる経費(引率教職員に対し北海道教育委員会等から費用が弁償される経費を除く。)

(1) 施設入場料、拝観料及び体験料

(2) その他修学旅行等の引率に係る経費

補助対象経費の10分の10以内の額で、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 小学校 引率教職員一人あたり10,000円

(2) 中学校 引率教職員一人あたり15,000円

(補助金交付申請)

第4条 学校長は、当該学校の引率教職員に係る補助金について、修学旅行等を実施する日の14日前までに、補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(補助金概算払申請)

第5条 教育長は、修学旅行等の実施に必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 学校長は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(別記様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助対象者に対し、その旨を通知するものとする。

(補助金実績報告)

第6条 学校長は、補助事業が完了したときは、速やかに補助金実績報告書(別記様式第3号)に報告書、領収書その他関係書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(読替規定)

第7条 この要綱において用いる共通様式中「倶知安町長」とあるのは「倶知安町教育委員会教育長」と、「倶知安町指令第 号」とあるのは「倶知安町教育委員会指令第 号」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日教委要綱第1号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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倶知安町立小中学校旅行的行事等補助金交付要綱

令和6年3月26日 教育委員会要綱第6号

(令和7年4月1日施行)