○倶知安町教育委員会が管理する施設における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和6年3月18日

教委要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町教育委員会が管理する施設(以下「施設等」という。)に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 施設等における犯罪の防止を目的とし、特定の場所に継続的に設置されるカメラで、かつ、画像記録装置を有するものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影及び記録されたデータであって、特定の個人を識別できるものをいう。

(管理責任者等)

第3条 防犯カメラの運用及び画像の適正な管理を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、別表に定める者をもって充てる。

2 管理責任者は、防犯カメラ、モニター及び画像の取扱いを行う担当者(以下「取扱担当者」という。)を定めるものとし、取扱いに当たっては、管理責任者及び取扱担当者(以下「管理責任者等」という。)以外の者が従事してはならない。

(設置等に係る措置)

第4条 管理責任者は、防犯カメラの設置に当たり、設置目的を明確にするとともに、その目的を達成するために次の措置を講ずるものとする。

(1) 撮影範囲は、必要最小限にとどめること。

(2) カメラ設置箇所付近又は撮影対象区域の見やすい場所に、防犯カメラを設置していることを表示すること。

(設置場所等)

第5条 防犯カメラ設置場所に係る施設等の名称、所在地、基数、所管課等は、別表のとおりとする。

(画像の管理等)

第6条 防犯カメラの画像記録装置は容易に施錠解除の出来ない位置に設置し、記録した媒体については、施錠可能な事務室内又は保管庫内に保管するなど、盗難及び紛失の防止のために万全の措置を講ずるものとする。

2 画像の保存期間は、防犯カメラの設置目的を達成する範囲内で必要最小限の期間とし、保存期間を経過した画像は速やかに消去又は記録媒体の破砕等の処理を行わなければならない。ただし、犯罪又は事故の捜査等のため特に必要と認められる場合は、保存期間を延長することができる。

3 画像は撮影時の状態のまま保存し、編集又は加工をしてはならない。

4 管理責任者等は、前各項に掲げるもののほか、画像及び記録した媒体について、流出、漏えい、盗難、紛失その他の事故が生じないよう必要な措置を講ずるものとする。

(画像の提供の制限)

第7条 管理責任者等は、画像から知り得た情報を第三者に提供してはならない。管理責任者等ではなくなった後においても同様とする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、使用に妥当性が認められる場合は、管理上必要な事項を記録したうえで、画像を使用することができる。

(1) 法令に基づく手続きにより照会等を受けた場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合(ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は、文書によるものとする。)

(3) 個人の生命・財産を守るための緊急かつやむを得ない場合

(4) 個人が特定される画像で、本人の同意がある場合又は本人に提供する場合

2 画像に関する倶知安町情報公開条例(平成11年倶知安町条例第19号)の規定に基づく開示請求については、同条例第8条に規定する開示してはならない情報に該当し、かつ、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができないため、開示しないものとする。

(苦情等の処理)

第8条 管理責任者等は、設置された防犯カメラに関する苦情に対し、迅速かつ適切な対応を行うものとする。

(指定管理施設等の措置)

第9条 管理責任者は、指定管理施設等における防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務受託者に行わせるときは、協定、委託契約等により個人情報の保護に関し、十分な措置を講じるよう求めるとともに、この要綱の趣旨を遵守するよう義務付けなければならない。

2 前項の規定により防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務受託者に行わせる場合には、管理責任者は、必要があると認めるときはいつでも当該指定管理施設等を実地に調査し、又は当該防犯カメラの運用の状況に関し、指定管理者又は管理業務受託者に報告を求め、若しくはこれに必要な指示を行うことができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理責任者が別に定める。

この要綱は、令和6年3月18日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

防犯カメラ設置場所等

番号

施設等の名称

所在地

基数

防犯カメラ所管課

管理責任者

保存期間

1

倶知安町立倶知安小学校

倶知安町南3条東3丁目

4

学校教育課

学校長

14日間

2

倶知安町立北陽小学校

倶知安町北5条西2丁目

4

学校教育課

学校長

3

倶知安町立東小学校

倶知安町北4条東9丁目

4

学校教育課

学校長

4

倶知安町立西小学校

倶知安町南6条西3丁目

4

学校教育課

学校長

5

倶知安町立西小学校樺山分校

倶知安町字樺山119番地

2

学校教育課

学校長

6

倶知安町立倶知安中学校

倶知安町北5条西2丁目

4

学校教育課

学校長

7

公民館東側敷地内(公民館東側駐車場方向)

倶知安町南3条東4丁目2番地

1

公民館

公民館長

8

仮設絵本館内

倶知安町南3条東4丁目2番地

1

社会教育課

社会教育課長

9

総合体育館内

倶知安町南3条西4丁目1番地

9

社会教育課

社会教育課長

10

東陵体育館内

倶知安町北6条東9丁目2番地

1

社会教育課

社会教育課長

11

公民館図書室内

倶知安町南3条東4丁目2番地

3

公民館

公民館長

12

公民館大ホール内

倶知安町南3条東4丁目2番地

2

公民館

公民館長

13

小川原脩記念美術館

倶知安町北6条東7丁目1番地

3

社会教育課

社会教育課長

14

倶知安風土館

倶知安町北6条東7丁目3番地

9

社会教育課

社会教育課長

倶知安町教育委員会が管理する施設における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和6年3月18日 教育委員会要綱第4号

(令和6年3月18日施行)