○後志中学校体育大会出場費補助金交付要綱

令和6年2月19日

教委要綱第2号

中体連山麓地区大会・後志大会出場費補助金交付要綱(平成14年倶知安町教委要綱第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、倶知安町内の中学校から、後志中学校体育大会(以下「後志大会」という。)に出場する場合の補助金の交付に関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものする。

(補助金の対象者)

第2条 この補助金の対象者は、倶知安町中学校体育連盟(以下「補助対象者」という。)とする。ただし、補助金の算定の対象となる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 選手 大会に出場資格を有する者

(2) 引率者 後志大会出場選手の人数及び競技種目を勘案して必要最小限の引率教諭及び外部指導者(コーチ等)

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、後志中学校体育連盟が主催又は共催し、倶知安町の中学校から後志大会に出場するもので倶知安町教育委員会が認める大会とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 大会参加料

(2) 交通費のうち、次に掲げる経費

 自動車、バス等を借り上げる場合 実費相当額

 鉄道、バス等の公共交通機関を使用する場合 通常の経路で最も経済的な方法により計算された運賃相当額

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、予算の範囲内で決定する。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとするときは、補助対象事業の開催日の2週間前までに補助金交付申請書(別記様式第1号)に出場大会実施要項、出場選手名簿その他関係書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(概算払の申請)

第7条 教育長は、大会の出場に必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助対象者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(別記様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助対象者に対し、その旨を通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業が終了したときは、速やかに補助金実績報告書(別記様式第3号)に決算書、領収書、出場選手名簿、成績結果表その他関係書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(読替規定)

第9条 この要綱において用いる共通様式中「倶知安町長」とあるのは「倶知安町教育委員会教育長」と、「倶知安町指令第 号」とあるのは「倶知安町教育委員会指令第 号」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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後志中学校体育大会出場費補助金交付要綱

令和6年2月19日 教育委員会要綱第2号

(令和6年4月1日施行)