○倶知安町自転車活用推進協議会設置要綱
令和6年5月9日
要綱第38号
(目的)
第1条 自転車活用推進法(平成28年法律第113号)第11条第1項に定める市町村自転車活用推進計画を策定し、及び自転車活用に係る施策を総合的かつ効果的に推進するため、倶知安町自転車活用推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 倶知安町自転車活用推進計画の策定に関すること。
(2) 倶知安町自転車ネットワーク計画に関すること。
(3) 自転車活用に係る施策の推進に関すること。
(4) その他自転車の活用推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、自転車関係団体、関係行政機関の職員、本町の職員その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置く。
2 会長は、倶知安町総合政策課長を充てる。
3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときには、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を求めることができる。
(下部組織)
第7条 会長は、必要に応じて協議会の下部組織として第2条に規定する所掌事項をより詳細に調査、検討及び協議を行うため、分科会、ワーキンググループ等を設置することができる。
2 前項に掲げる分科会、ワーキンググループ等の構成員は、会長が指名する。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、倶知安町総合政策課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年5月9日から施行する。