○倶知安町自転車活用推進協議会設置要綱

令和6年5月9日

要綱第38号

(目的)

第1条 自転車活用推進法(平成28年法律第113号)第11条第1項に定める市町村自転車活用推進計画を策定し、及び自転車活用に係る施策を総合的かつ効果的に推進するため、倶知安町自転車活用推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 倶知安町自転車活用推進計画の策定に関すること。

(2) 倶知安町自転車ネットワーク計画に関すること。

(3) 自転車活用に係る施策の推進に関すること。

(4) その他自転車の活用推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、自転車関係団体、関係行政機関の職員、本町の職員その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、倶知安町総合政策課長を充てる。

3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときには、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を求めることができる。

(下部組織)

第7条 会長は、必要に応じて協議会の下部組織として第2条に規定する所掌事項をより詳細に調査、検討及び協議を行うため、分科会、ワーキンググループ等を設置することができる。

2 前項に掲げる分科会、ワーキンググループ等の構成員は、会長が指名する。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、倶知安町総合政策課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和6年5月9日から施行する。

倶知安町自転車活用推進協議会設置要綱

令和6年5月9日 要綱第38号

(令和6年5月9日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 総合政策課
沿革情報
令和6年5月9日 要綱第38号