○倶知安町介護人材等確保支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

要綱第35号

倶知安町介護人材等確保支援事業補助金交付要綱(令和5年倶知安町要綱第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、少子高齢化の進展や他業種への就労により、介護福祉に携わる人材の確保が困難となっている地域特性に鑑み、町民の介護サービス等に従事する者及び介護サービス等に従事する意欲のある者に対し、資格取得に必要な経費の一部を補助することにより、町民が利用する介護サービス等に従事する人材の確保、資質向上及び育成支援に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の35第1項に規定する介護サービスをいう。

(2) 介護予防サービス 介護保険法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。

(3) 地域支援事業 介護保険法第115条の45に規定する地域支援事業をいう。

(4) 障害福祉サービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービスをいう。

(5) 介護サービス等 介護サービス、介護予防サービス、地域支援事業、障害福祉サービスをいう。

(補助対象研修及び試験)

第3条 補助金の交付の対象となる研修及び試験(以下「補助対象研修等」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程の研修

(2) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する養成施設における介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する介護職員実務者研修

(3) 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第1項に規定する介護福祉士試験

(4) 介護保険法施行規則第113条の3に規定する介護支援専門員実務研修受講試験

(5) 介護保険法施行規則第113条の4第1項に規定する介護支援専門員実務研修

(6) 介護保険法施行規則第113条の16に規定する法第69条の7第2項の厚生労働省令で定めるところにより行う研修

(7) 介護保険法施行規則第113条の18に規定する法第69条の8第2項本文に規定する更新研修(以下「更新研修」という。)及び更新研修の課程に相当するものとして都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより指定する研修

(8) 介護保険法施行規則第140条の68第1項第1号に規定する介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する介護支援専門員を対象として行われる研修

(9) 介護保険法施行規則第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員を対象として行われる研修

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に揚げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に住民票を有し、かつ、居住している町民に対して介護サービス等の提供を行う者であること。

(2) 既に介護サービス等に従事中又は第7条の規定により申請をした日の属する年度の翌年度3月末日までの間に介護サービス等に従事し、通算2年以上従事する予定であること。

2 前項に掲げる者のほか、町長が特に必要があると認めた者は、補助金の交付を受けることができる。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象研修等の受講料、受験料及び教材費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

2 国その他の機関から補助を受けるときは、前項の補助金の額からその金額を控除した額とする。

(交付申請)

第7条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護人材等確保支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象研修等の終了日から1年以内に町長へ提出しなければならない。

(1) 払込証明書(領収証等)

(2) 資格証書又は研修終了証の写し

(3) 次に掲げる書類のうちいずれかの書類

 就業証明書

 内定証明書又は就業確約書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第8条 町長は、前条の規定による書類を受理したときは、当該書類を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付を決定したときは、速やかに交付するものとする。ただし、補助金の交付は、第3条各号に掲げる補助対象研修等それぞれに対し、申請する年度において1人につき1回を限度とする。

(交付決定の取消し及び返還)

第9条 町長は、補助対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、介護人材等確保支援事業交付取消通知書(様式第3号)により補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な方法により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、介護人材等確保支援事業補助金返還命令書(様式第4号)により当該補助金の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第10条 町長は、補助対象研修等の状況を明確にするため、介護人材確保支援事業補助金交付台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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倶知安町介護人材等確保支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 要綱第35号

(令和6年4月1日施行)