○倶知安町生活管理指導短期宿泊事業運営要綱

令和6年3月26日

要綱第16号

生活管理指導短期宿泊運営要綱(平成12年倶知安町要綱第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、倶知安町介護予防及び生活支援事業条例(平成12年倶知安町条例第3号。以下「条例」という。)第3条第4号に規定する生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 この事業は、次に掲げる施設(以下「実施施設」という。)に委託して実施する。

(1) 養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する施設をいう。)

(2) 特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5に規定する施設をいう。)

(3) 介護老人保健施設(介護保険法(平成9年法律123号)第8条第28項に規定する施設をいう。)

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住し、かつ、次のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上で、日常生活に対する指導及び支援を必要とする者(介護保険法第19条第1項の要介護認定及び同条第2項の要支援認定を受けている者を除く。)

(2) その他町長が特に認める者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、事業を利用できないものとする。

(1) 感染症疾患を有し、他の物に感染するおそれがある者

(2) 疾病等により、医療機関に入院して治療を受ける必要がある者

(3) 他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれがある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が事業を利用させることが適当ではないと認める者

(入所期間)

第4条 入所期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が医師の診断書等により内容を審査した結果、入所期間の延長が真に止むを得ないものと認める場合には、事業の実施施設と協議の上、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(事業の費用)

第5条 事業の実施にかかる費用は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に基づき、事業の実施施設と協議の上、定めるものとする。

2 事業の実施施設に対する費用の負担は、事業実施報告書(別記様式)に基づき、町長が支払うものとする。

3 事業の対象者は、条例第5条に規定する手数料を負担するものとする。

(送迎)

第6条 事業の実施施設は、原則として利用者の居宅から実施施設までの送迎を行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

倶知安町生活管理指導短期宿泊事業運営要綱

令和6年3月26日 要綱第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 福祉医療課
沿革情報
令和6年3月26日 要綱第16号