○倶知安町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和6年3月19日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38条総務事務次官通知)に基づく地域おこし協力隊員の倶知安町への定住を促進し、地域経済の活性化を図るため、町内で起業する隊員に対し、予算の範囲内において倶知安町地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域おこし協力隊員 地域おこし協力隊推進要綱第2の(1)に規定する地域おこし協力隊員をいう。
(2) 起業 町内に主たる事務所を設置し、町長が適当と認める営利事業その他の継続的な活動が見込まれる事業を開始すること(他者が実施する事業を承継する場合を含む。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 倶知安町の地域おこし協力隊員として1年以上活動し、任期終了の日から起算して前2年以内の者
(2) 倶知安町の地域おこし協力隊員の任期終了の日から3年以内の者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。
(1) 町内に住所を有していない者
(2) 町税等の滞納がある者
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(4) 倶知安町暴力団排除条例(平成24年倶知安町条例第24号)に定める暴力団に関係している者
(5) その他町長が適当でないと認める事業を行う者
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付対象となる事業は起業とし、本町の活性化に資するものとする。
2 一の年度内における補助金の申請は、地域おこし協力隊員1人につき1回に限る。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、補助申請年度における起業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、起業に関し、国、北海道その他公共団体等からの補助金、交付金等を受ける場合は、それに相当する額を除く。
(1) 土地及び建物の賃借費
(2) 設備及び備品の整備に要する経費
(3) 法人登記に要する経費
(4) 知的財産の登録に要する経費
(5) マーケティングに要する経費
(6) 技術指導の受入れに要する経費
(7) 研究・開発に要する経費
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に規定する経費を合算した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、100万円を上限とする。ただし、前年度までにこの要綱による補助金の交付を受けている者及び他の市町村におけるこれと同様の目的の補助金の交付を受けたことがある者は、100万円からその交付額を差し引いた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を上限額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、倶知安町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(交付決定前着手)
第9条 補助金の交付を受けて行う事業の着手は、補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない理由により、交付決定前に着手する必要がある場合は、倶知安町地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定前着手届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(事業の変更等)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に係る申請内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止をしようとするときは、倶知安町地域おこし協力隊起業支援補助金変更等承認申請書(別記様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、事業完了後速やかに、倶知安町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(別記様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書は、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は当該事業年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業等の遂行上必要がある場合は、倶知安町地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(別記様式第9号)により、補助金の概算払いによる交付を請求することができる。
(交付決定の取消)
第14条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(4) その他町長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(関係書類の保管)
第16条 地域おこし協力隊員は、補助金の交付目的を達成するため、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年3月19日から施行する。
附則(令和8年3月17日要綱第11号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。














