○倶知安町地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱

令和6年3月4日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の交通の利便の確保並びに地域間交流の維持及び促進のため、町域をまたぎ、広域にわたり幹線となる生活交通路線を運行する乗合バス事業者に対し補助金を交付することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、北海道地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年地交第66号)において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、乗合バス事業者であって、北海道地域間幹線系統確保維持計画に運送予定者として記載されている者とする。

(補助対象期間)

第4条 補助金の交付対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、補助を受けようとする年度の9月30日を末日とした1年間とする。

(補助対象路線)

第5条 補助金の交付対象となる路線(以下「補助対象路線」という。)は、北海道地域間幹線系統確保維持計画に確保又は維持が必要として掲載された運行系統のうち、小沢線を対象とする。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費の額は、補助対象期間に係る補助対象経常費用から経常収益を減じた額とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、沿線の自治体及び補助対象路線を運行する乗合バス事業者で別に取り交わす覚書等の規定に基づき、本町が負担すべき額とする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第8条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助対象期間終了後に町長に対し、次の書類を提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(別記様式第1号)

(2) 補助事業実績額算出調書(別記様式第2号)

(3) その他別に指示する書類

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年3月4日から施行し、令和5年度分以後の補助金について適用する。

画像

画像画像画像

倶知安町地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱

令和6年3月4日 要綱第10号

(令和6年3月4日施行)