○倶知安町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱
平成20年11月10日
要綱第36号
(目的)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)別紙の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱により、倶知安町が作成した先進的事業整備計画に基づく事業を実施する団体に対し、当該事業の経費の一部を補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(平成24年7月17日付け厚生労働省発老0717第2号。厚生労働事務次官通知の別紙)の5(2)に定める対象事業(以下「補助事業」という。)を実施する団体であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の規定に基づく社会福祉法人
(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条の規定により認証を受けた特定非営利活動法人
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第44条の規定により認可を受けた医療法人
(補助金の額及び補助対象経費)
第3条 補助金の額及び補助の対象経費は、別表の第1欄に定める区分ごとに、第3欄及び第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額と第2欄に定める基準額とを比較して少ない方の額(千円未満の端数切捨て)に2分の1を乗じて得た額とし、予算の範囲内で決定する。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、町長に対し、別に指定する期日までに倶知安町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 地域介護・福祉空間整備等事業費補助金事業計画書(別記様式第2号)(事業費内訳書、位置図、配置図、建物平面図、写真等)
(2) 見積書の写し
(3) その他町長が指示する書類
2 町長は、前項の補助金交付決定に際し、次の条件を付するものとする。
(1) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部に相当する補助金を町に返納させる場合がある。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らねばならない。
(3) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(4) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
(5) 補助事業の内容を変更(軽微な変更は除く。)する場合又は補助事業を中止し、又は廃止する場合には、規則共通様式第10号に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(6) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第225号。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(8) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、本所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部に相当する補助金を町に返納させる場合がある。
(9) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(10) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、その日から30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、倶知安町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金実績報告書(別記様式第3号)に所定の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金等精算書(規則共通様式第19号)
(2) 補助対象経費の支出を証する書面(契約書、請求書及び領収書の写し)
(3) 設置前並びに設置後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第8条 町長は必要があると認められるときは、概算払により補助金を交付することができる。
2 補助事業者が概算払により補助金の交付を受けようとするときは、規則共通様式第15号に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(報告及び検査)
第9条 町長は必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、若しくは補助事業の遂行について必要な指示をし、又は関係職員に実地調査をさせることができる。
(補助金の交付取消し等)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、当該事業者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 経過年数(補助目的のために事業を実施した年数)が10年以上である施設又は施設等に係る財産処分について、厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準に該当する転用、譲渡、貸付、交換又は取壊し等を図る場合は、町長に対し、倶知安町地域介護・福祉空間整備等事業に係る財産処分承認申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成20年12月25日から施行する。
附則(平成21年12月18日要綱第45号)
この要綱は、平成21年12月25日から施行する。
附則(平成29年3月6日要綱第8号)
この要綱は、平成29年3月6日から施行する。
附則(令和2年9月28日要綱第75号)
この要綱は、令和2年9月28日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年4月10日要綱第36号)
この要綱は、令和6年4月12日から施行する。
別表(第3条関係)
先進的事業支援特例交付金(防犯対策強化事業に係る分)
1 区分 | 2 基準額 | 3 単位 | 4 対象経費 |
既存高齢者施設等の防犯対策を強化するために必要な安全対策に要する経費を支援する事業 | 18,000千円の範囲内で厚生労働大臣の認めた額 | 施設数 | 先進的事業整備計画に基づく防犯対策強化事業(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要とみとめた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |





