○倶知安町高齢者事業団への業務委託に関する取扱要領
令和2年6月18日
要領第7号
(目的)
第1条 この要領は、倶知安町が行う業務において、倶知安町高齢者事業団(以下「高齢者事業団」という。)から役務を調達することにより、高齢者の能力の積極的な活用を図り、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。
(調達する役務の種類等)
第2条 調達する役務は、高齢者が容易に供給できるものとする。
2 業務を発注する担当者(以下「業務担当者」という。)は、高齢者事業団に在籍する者の能力に配慮して業務を選定するものとする。
(役務の調達の方法)
第3条 高齢者事業団からの役務の調達に当たっては、役務の種類に応ずる単価契約を年度当初に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定に基づき随意契約により締結するものとする。
2 前項の契約は、高齢者事業団の事務の軽減について配慮しつつ、特別に事情のあるものを除き、別紙により倶知安町が発注する全ての業務を一括して締結するものとし、福祉医療課が担当するものとする。
3 特別な事業により、前項とは別に契約をするときは、その業務担当者が契約締結手続きを行うものとする。
(民業への配慮)
第4条 高齢者事業団へ業務の発注にあたっては、同種の業務を行う民間事業者の利益を不当に害することが生じないように配慮しなければならない。
2 高齢者事業団が業務を受注することにより、他労働者の雇用や労働条件等に著しい影響があると認められる場合は、必要な措置を高齢者事業団に申し入れするものとする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、令和2年6月18日から施行し、令和2年4月1日から適用する。