○倶知安町後期高齢者医療保険料預貯金口座振替事務取扱要領
平成20年7月18日
要領第12号
(目的)
第1条 この要領は、後期高齢者医療保険料の納付について、預貯金口座振替(以下「口座振替」という。)を利用することにより、収納手続を合理化し、もって納付期限内納付率の向上を図ることを目的とする。
(対象納付金)
第2条 口座振替の対象となる納付金は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条に規定する保険料(以下「保険料」という。)とする。
(対象者)
第3条 倶知安町内に住所を有する後期高齢者医療被保険者(以下「被保険者」という。ただし、普通徴収を行う者に限る。)であって、取扱金融機関の承諾を得た保険料の納付者(被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主若しくは被保険者の配偶者をいう。以下「保険料納付者」という。)とする。
(取扱金融機関)
第4条 倶知安町の指定金融機関及び収納代理金融機関並びにゆうちょ銀行(以下「金融機関」という。)のうち、保険料納付者が指定した金融機関とする。
(指定預貯金口座)
第5条 口座振替に使用する口座は、当座預金又は普通預貯金のうち保険料納付者が指定した名義の一口座とする。
2 保険料納付者は、住所変更(転出)、資格喪失、解約等をするときは、その都度、振替依頼書により変更又は解約依頼書を速やかに取扱金融機関又は町に届け出なければならない。
3 取扱金融機関は、口座振替による納付の依頼について承諾したときは、送付依頼書に取扱金融機関の経由印を押印し、町に送付するものとする。
(口座振替日)
第7条 口座振替日は、納期の最終日とする。ただし、保険料納付者から申出のあった場合においては納期前においても振り替えることができる。
(納付通知書及び納付書)
第8条 保険料の納付通知書は、各保険料納付者に送付しなければならない。
2 保険料の納付書(以下「納付書」という。)は、町に保管し納期の都度、取扱金融機関別に取りまとめ、送付依頼書に基づき、口座振替一覧表(別記様式第3号。以下「振替一覧表」という。)に納付書を添付し、振替日の7日前までに当該取扱金融機関に送付しなければならない。
(振替納付)
第9条 取扱金融機関は、振替日に振替一覧表に基づき指定預貯金口座から納付額を引き出し納付するものとする。
(領収書の送付)
第10条 金融機関は、当該年度分の振替納付を全部終了したときは、その領収書を町に返送するものとする。
2 町は取扱金融機関から送付された領収書を保管管理し、全期完納後一括町から保険料納付者に送付するものとする。
(振替不能分の取扱い)
第11条 金融機関は、預貯金不足等により振替日に納付することができない納付書があるときは、振替不能理由を表示した文書に当該納付書を添付して町へ返送するものとする。
(還付金の取扱い)
第12条 還付金が生じたときは、第4条の規定により保険料納付者が指定した取扱金融機関の口座に振込むものとする。
附則
この要領は、平成20年7月18日から施行する。